行政書士業務において許可・申請をする過程で住民票を取得するとこがかなり多い。
住民票には炒本(しょうほん)と謄本がある。
抄本とは該当者のみが記載されたものである。家族がいる場合は「世帯の一部」
として作成される。
謄本は世帯全体のものをいう。申請に関係ないものの個人情報が載っている場合は
申請に使えないことがあるので行政書士としては注意が必要である。
また住民票は本籍地の記載を選択でき、申請の種類によっては記載が必ず必要なものもある。
一般人の感覚では上記のような住民票の記載条件はあまり意識されていない。
行政書士が依頼者に住民票取得を依頼するときは抄本、謄本、本籍地の記載の有無まで
気を使ったほうがよい。