たばこの小売りはたばこ事業法により許可制となっております。(ひらがなの「たばこ」と表記します)
許可権者は財務大臣です
1.たばこ小売業の種類
1-1.特定小売販売業
劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400m以上の店舗)等の閉鎖性があり、
かつ喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内
1-2一般小売販売業
1.以外
2.申請手続きの流れ
①申請書提出→②申請書の受付→③現地調査(申請から1ヶ月)→④審査→⑤結果の通知(申請から2~3ヶ月)
3、許可要件
3-1申請者要件
次に該当しないこと
・申請者がたばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者
・破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者
3-2予定営業所の位置要件
袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所でないこと
3-3予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離要件
3-4自動販売機の設置個所要件(一般小売販売業の場合・特定小売販売業の場合で異なる)
3-5たばこの取扱高要件
月間4万本(標準取扱高)以上あること
3-6営業所使用の権利要件
営業所の使用の権利があること。許可後1月以内に開業の見込み
3-7たばこの販売が法人の定款又は寄付行為によって定められた目的に含まれること。
*3-2,3-3の距離要件、3-5の取扱高要件は特例あり
4,申請の必要書類
4-1 共通書類
・小売販売業許可申請書
・誓約書
・予定営業所を示す図面
・営業所内図面
・同意書または賃貸契約書の写し
・未成年者喫煙防止に係る誓約書
予定営業所を管理する第三者による誓約書
4-2個人の許可申請の場合
・住民票の抄本
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
4-3法人の許可申請の場合
・法人の登記事項証明書
・定款(写)または寄付行為(写)
4-4その他
・未成年の登記事項の証明書
・身体障害者手帳の写し
・母子及び寡婦福祉法第6条第3項又は第6項に該当する旨の証明書