普段何気なく設置している広告物、実は規制があります。

良好な形成又は風致をいじすること、公衆に対する危害を防止することを目的とした

「野外広告物法」という法律が制定されてます。

各自治体ごとにサイズは設置場所、デザインの色が定められており、条例に抵触する広告物を無断で設置している場合、

条例違反となる恐れがあります。

違反すると広告物の撤去を求められたり、罰金を科されることがあるので事前確認が必要です。

 

ちなみに、室内から外に向けて貼ったポスター等、またはサイズが小さいもの、例えば面積が5㎡以下の場合などは

野外広告物に含まれませんので許可申請は不要となります。

逆に、面積が10㎡や20㎡を超えるような大きなものは許可必要となることがほとんどです。

 

許可基準はかなり細かく定められているのでここでは書きません。(ブログには書ききれない(笑))

ここでは山口県の許可広告物の共通基準だけを書きます。

 

1.都市美を維持するため、その都市の環境に調和するものであること。

2.自然美に融和し、周囲の景観をそこなわないものであること。

3.美観風致上次の事項に該当するものであること(自家用広告を除く)

(1)地色は、原則として赤色、黄色及び黒色を使用しないこと。

(2)原則として蛍光塗料及び金銀色塗料を使用しないこと。

(3)赤色系の色の使用は、最小限度であること。

(4)原則として中間色を使用することにより,諧調を整えていること。

(5)裏面及び側面は、原則としてペイント塗料、合成樹脂塗料などにより塗装されていること。

4.危害防止上次の事項に該当するものであること。

(1)容易に破損し、又は腐朽しない構造であること。

(2)容易に倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置するものであること。

(3)道路交通の安全を阻害する位置に設置しないものであること。

地域によって基準に差があるので、まず一度、各自治体のホームページで確認してみましょう。