1.宅建業(宅地建物取引士)とは

宅地または建物について次に掲げる行為を業とするものを言います。

業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復して以下の行為を行うことを言います。

(要は不動産屋)

・宅地または建物について自ら売買・交換することを業として行うもの。

・宅地または建物について他人が売買・交換・又は賃借することにつき、

 その代理又は媒介することを業として行うこと。

 

2.罰則について

無許可で宅建業を行った時の罰則。

3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。

 

3.欠格事由について

免許を受けようとする方が「欠格事由」

(成年被後見人(個人のみ),被保佐人(個人のみ)又は破産手続きの開始決定を受けている場合の一つに該当する場合等)

又は、免許申請またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、

もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。

 

4.宅建業保証協会の加入が必要

宅建業の新規の免許を取得し、営業を開始するには本店は1000万円

支店ごとに500万の営業保証金の供託が必要です。

この供託の負担が大きいため、社団法人の保証協会が設立されています。

ここで弁済業務保証分担金、入会金を払うことで供託が免除されます。

よく不動産屋に行くとハトやウサギのマークを見かけますがそれです。

 

5.宅建業開業の流れとしては

 

1.申請書類作成 ⇒  2.免許の申請 ⇒ 3.不備書類の補正 ⇒ 4.審査 ⇒ 5.免許通知

 

6.保証協会への加入 ⇒ 7.免許証の交付 ⇒ 8.営業開始 という流れになります。