告訴状といえば、弁護士をイメージする方が多いと思いますが、

実は、司法書士、行政書士も作成することができます。

 

特に警察OBの行政書士が取り扱っていることが多いです。

 

告訴・告発とは(この二つ意味が少し違います)被害を負った人が司法警察員や検察、捜査機関に対して

犯罪事実を申告して犯罪者の処罰を求める意思表示のことです。

いったん警察が告訴・告発と受理すると起訴の有無を判断できることろまで捜査義務が生じます。

一方、被害届は受理されたからと言って捜査機関が捜査をしてくれるとは限りません。

 

告訴・告発場を作成できるのは弁護士・司法書士・行政書士の3者となります。

送付先は、おおまかにいって

 

司法書士⇒検察  行政書士⇒警察   弁護士⇒どちらでもOK。

 

一般的に弁護士は行うことが多い業務ですが、警察OBなど一部の行政書士はこの業務に強い方おられます。

とりあえずお近くの弁護士、司法書士、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?