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今、現行の「日本国憲法」なるものは、憲法ではありません。憲法としては、絶対的に無効なのです。
 何故かというと、改正手続きが違憲で行われたものだからです。
連合国占領時という、国家の、通常とも思えない、異常な変局時に改正手続きを行っているからです
 大日本帝国憲法第75条にはその規定が書かれており、改正したとしても、そういう理由により最初から無効なわけです。
(75条は、摂政の時には改正できないという条文でありますが、帝国憲法を作成した伊藤博文伯本人が、「摂政の時とは、国家の変局時である」旨の文を「憲法義解」に書いており、あくまで、摂政時というのは国家の変局時の、一つの「例示」であるということを示しています。そして、確かに摂政時ではなかったものの、天皇の御意思は、完全にご自由ではなく、占領軍の支配下にあり、摂政時以下の状況でした。また、73条の手続きに従って改正しているという意見もありますが、これに対しては、天皇の発議であり、確かに発議はしておられるものの、占領時で占領軍の支配下にあり、天皇の本当のご意思が反映されていたとは到底考えられないものでありました。73条にも違反しているのです。)

 では、憲法でなければ、何なのかということになりますが、日本国憲法は、実は、帝国憲法第13条の講和大権に基づき、日本国政府と連合国GHQとの協定によって成立した講和条約なのです。
 また、帝国憲法76条により、帝国憲法に矛盾していない箇所に関しては、講和条約としての「国内的効力」として有効なのです。したがって、憲法9条といい、天皇が国民の総意に基づいてといい、帝国憲法に抵触のある箇所に関しては、講和条約としての「国内的効力」としては無効であるわけです。
 日本国憲法は、憲法としては、絶対無効であるが、講和条約としては、帝国憲法に矛盾しない箇所に限り、有効である。ということです。
 従いまして、立法府である、現国会議員や行政府である、現内閣や司法府である現裁判所は、帝国憲法によりその身分が保障されているということです。
 自衛隊も帝国憲法により、国軍として存在しているのだと言えます。自衛隊員は、日本国憲法における公務員ではないのです。自信を持って国軍兵士と胸を張れるのです。
 このことを主張なさっているのは、弁護士の南出喜久治先生であり、おおいに共鳴するものであります。
 参照HP国体護持塾
「日本国憲法無効宣言」を始めにお読みください。(渡辺昇一 南出喜久治対談)(2007年ビジネス社)
 

 これにより、日本の内政、外交、軍事問題が一挙に簡単に解決すると信じます。