こんばんは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)

 

今日はこどもの日でした。

 

国民の祝日に関する法律によると、こどもの日は、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日であるとのことです。

 

国民の祝日に関する法律をあらためて見てみると、第一条で「自由と平和を求めてやまない日本国民」とか、「美しい風習を育てつつ」とか、「よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるため」などと、なかなか素敵なキーワードがちりばめられています。

 

制定時の1948年当時の制定者の熱い気持ちが伝わってくるようです。

 

ところで、こどもの日について「こどもの幸福をはかる」とされていますが、現状、子どもの幸福がはかられているといえるのでしょうか?

 

令和6年版自殺対策白書には、以下のように記載されています。

 

「小中高生の自殺者数は平成23(2011)年以降、毎年300人を超えるようになり、令和2(2020)年に大きく増加して400人を大きく超えた。」

 

「その後、令和4(2022)年には統計開始以来最多の514人となり、令和5(2023)年はそれに次ぐ513人と、小中高生の自殺者数は高止まりしている。」

 

単純に考えても、1日に1名以上の小中高生が自死していることになります。

 

また、自死の動機に関しては、以下のように記載されています。

 

「小中高生10は自殺の原因・動機が「不詳」である割合が高く、学校段階が上がるにつれ、その割合は低下する。」

 

「『小学生』、『中学生』、『高校生』について、多くみられるものは『家庭問題』、『健康問題』、『学校問題』である。」

 

自死の原因がよくわからないものが多く、また、わかっているものでも、家庭・健康・学校が問題となっている。

 

果たして、この状況は、こどもの幸福が考えられた結果といえるのでしょうか。

 

子どもの自死対策について、国としては、①こどもの自殺の要因分析、②自殺予防に資する教育や普及啓発等、③自殺リスクの早期発見、④電話・SNS等を活用した相談体制の整

備、⑤自殺予防のための対応、⑥遺されたこどもへの支援、⑦こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携、⑧こどもの自殺対策に関する関係省庁の体制強化を行おうとしているようです。

 

私は、どちらかというと、自死後の対応を扱うことが多いのですが、子ども自死の予防対策としては、子どもの居場所の多様化が一つの方策なのかなと思っています。

 

また、自死後対応の専門家として、子どもの自死が起きた場合の専門家のかかわりについて、以前著書(エイデル研究所 「弁護士によるネットいじめ対応マニュアル 学校トラブルを中心に」で触れたことがあります。

 

 

 

 

もっとも、この著作は、ネットいじめを中心に書いたものです。

 

次回は、子どもの自死全般に触れた内容の書籍を発表することで、子どもの自死問題を世間に訴えていければと思っています。

 

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