こんばんは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)
昨日は憲法記念日でした。
日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日に施行されました。
憲法記念日は、施行日を記念したものです
自死と憲法の問題については、憲法13条の自己決定権の問題がありますが、今回は25条の生存権と自死との関係を述べたいと思います。
憲法25条1項には以下のように規定されています。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
また、憲法25条2項には以下のように規定されています。
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
1項の「健康」には、肉体面のみならず精神面の健康も含まれると考えられます。
精神面の健康について国民が最低限度の生活を営めるために、2項で社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないことになっています。
自死を図った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を発症しており、これらの精神疾患の影響により正常な判断を行うことができない状態となっていることが明らかになっているといわれています。
すなわち、自死が精神疾患の影響により行われることからすると、国は、自死の問題について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努力しなければならないということになります。
それが具体化されたものが、自殺対策基本法、自殺総合対策大綱等といえるでしょう。
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