こんばんは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)
新潟県立高の男子生徒自殺は柔道部監督の厳しい指導が主な契機 県教委第三者委が報告書
https://www.sankei.com/article/20260427-EOPGZ4BBGVO35DSLELQ4OONGEQ/
2026/4/27 13:57 産経新聞
新潟県立高校の柔道部員の自死事件に関する記事です。
第三者委員会から県教委に対して、監督による権威的かつ過度な指導が生徒の自死の主な契機となったとの報告があったようです。
報告書によると、「柔道大会の試合に負けた後、柔道部の監督の教諭から大声で指導を受けた。この生徒は大会翌日以降も監督からたびたび厳しく叱責され、大会3日後に遺体で見つかった」とのことです。
記事には「体罰」というキーワードが出ていないので、肉体的な攻撃はなかったものと思われます。
「大声」での指導や「厳しい叱責」が不適切指導にあたるかどうかは、「生徒指導提要」や「運動部活動での指導のガイドライン」の規定がヒントになります。
「生徒指導提要」には不適切な指導の例として、「大声で怒鳴る、ものを叩く・投げる等の威圧的、感情的な言動で指導する」ことが挙げられています。
また、「運動部活動での指導のガイドライン」では、「体罰等の許されない指導と考えられるものの例」として、「パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発言や行為、嫌がらせ等を行う」ことが挙げられています。
部活動の指導者には、上記の生徒指導提要やガイドラインを遵守して、生徒に対する指導を行ってもらいたいと思っています。
なお、本件では、指導が自死の「主な契機」となったと書かれているようで、この点、第三者委員会がかなり突っ込んだ判断をしているなと思いました。指導内容が相当酷かったのでしょうか・・・
また、このことを梃子に、損害賠償請求ということもありうるのでしょうか・・・
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