本日の勉強範囲は

【労働条件基本原則】!!

 

●労働条件の原則

労働条件の原則

①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

②労働基準法で定める労働条件の基準最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

この規定は

労働基準法の基準を決定的な理由として労働条件を低下させることを禁止するものであって、

社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、労働条件を低下させても、この規定には違反しない

 

労働条件とは?

賃金、労働時間のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件を含む労働者の職場におけるすべての待遇のことをいう。

※雇入れは労働条件に含まれません。

 

しかし、これに違反しても罰則の適用は受けない、、、

だって(ノ゚ο゚)ノ