北野先生の理論を”こっそり”広める -4ページ目

北野先生の理論を”こっそり”広める

北野弘久先生にこころから感謝します!

贈与の登記をする前の話です。



その依頼者は、今贈与の登記をして税金がかかっちゃ困ると



慎重を期して



税務署に相談に行っていたんです。



相談を受けた担当者は、



書面を見ながら税金はかかりませんねと言いました。



でもその土地の登記簿を眺めながら、



贈与者が亡くなってその相続人に相続登記がされているのを発見し、



誤解を招くからという理由で



その相続登記を抹消させ(錯誤登記だから)、



いったん贈与者の名義に回復させ



昭和40年の贈与を原因事実とする登記を指示した。



そして依頼者は完了した登記簿謄本を税務署の担当者に持って行った。



やれやれと思って年越しをしたら



無申告ではないかとのお尋ねが来た!
070519_1835~01.JPG

先日の判例研究会で勉強したばかりの贈与時期と課税の問題について、



こんな相談を受けた。



贈与物件は土地。



贈与があったことを証明するものは、



昭和40年当時の農地転用許可証明書。



昭和50年に入って受贈者はその土地の上に家を新築し居住開始。



で、昨年登記。



で、税務署からのお尋ね。



ブログ読者のみなさんは、



どう考えますか?(つづく)

070519_2230~01.JPG

え ・りのホ-ム。



下り階段。



気をつけて、気をつけて。



数年前にここで足を踏み外し、



車椅子のお世話になったことがあります。



たまちゃんがレンタル屋にいってくれて、・・・。



みんなに迷惑かけないぞ。



酔っ払いの深夜のホ-ム。



気をつけて、気をつけて。

070519_2123~01.JPG

くどうちゃんと電車の中で



缶ビ-ルを飲みながら



反省会を開いています。



この前もふたりで反省会をやっていると



おやじが酔ってカップルの若者にからんでいました。



険悪な雰囲気でしたが、



暴力沙汰にはならなかったのでひと安心しました。



もしそうなったら止めにはいろうと



ひそひそ反省をしておったところです。



今夜は、そんな輩もいなくて



はちおうじのおうじさま”くどうちゃん”は、無事降車しました。

070519_1941~01.JPG

での 懇親会です。



今日も絶好調の北野先生でした。



日本と絶交したいという舌耕が冴えました。

070518_0642~01.JPG

巻く ほど威力を発揮する聞き方を研究中です。



そのひとつにエコ-という技法があるようです。



相手の言ったことをそのまま山びこのように繰り返す。



親しい人には通用しませんがね。



相手は自分の発した言葉をそのままなげ返されると



ある種の快感を覚えるようです。



北野先生との酒席には、



比較的多用します。



すると先生は饒舌になって、



業界の裏話を聞かせてくれるのです。



このテクニックに興味のある方は、



今週の土曜日、水道橋の後楽という寿司屋に



こっそりと忍び込んでください。



では、また!

棚の隅という映画を観ました。



非常に地味な映画ですが、



最後に感動が一気にやってきまして



鳴咽を押し殺すのに



苦労しました。



最終場面は観覧車です。



ひとまわり、



ふたまわり。



この数分間の会話が



たまりません。



入場料を一気に取り戻した感動も加わり



生きていて良かったとおもえるようなそんな物語です。



この映画のタイトルは、



このブログのテ-マと波長が合います。



ひっそり・・・。



棚の隅に。



光るモノがあるんですね。


明日は、判例研究会の発表者です。



贈与の時期についてなんですが、



もともと親族間で行われる行為なので



課税庁が把握できるわけはありません。



見つけたときはジョセキ期間がすぎているので



課税庁側は、くやしさいっぱいの主張となります。



ここでも税法が果たして



徴収の法か?



権利の法か?



が問われます。



この研究会の委員長を



どうもこのブログ読者が



引継ぐようで



ありがたや、ありがたや。




でも今回もあまり勉強していないので



参加者の奮闘を期待しています:*:・( ̄∀ ̄)・:*:



本日は、一億円の損金算入の税務判断を求められていまして、



その現地取材です。



問題の事案は→これ でして大変難解な事案なのです。



人生最大の判断のひとつになりそうな気配です。



十中八九課税庁の確認という名の調査に突入するでしょうし、



依頼人の意気込みですと



不服申立て→裁判→訴訟補佐人となるかも。



朝早くからスタッフのみっちゃんと



担当のたまちゃんにはスタンバッってもらっています。



さあどんな一日が待っているのやら。



ワクワク('-^*)/

後楽寿司でありました。



現代税法研究会は、若き学生でいっぱいです。



新学期なんですね。



なんと黒川先生も無事アメリカ留学(?)を終え参加されていました。



でも借家の契約がもたついていてまた連休にもどるそうです。



黒川先生らしい行動ですな。



さて報告は、北野先生の鑑定書がまたでました。



なんと税理士事務所に対する損害賠償事件です。



税理士の債務不履行責任についてです。



聞けば聞くほど税理士という職業の危うさを知らされます。



早くやめたいね。



仕事をすればするほどリスクが高まからね。



私の追っている事件も10年前の税理士と税務署の奇怪な行動だもんね。



でもひさびさの後楽寿司のいかの丸焼きはおいしかったよ。