事件の概要


ラブホテルに「ホテルシャネル」との名称をつけて営業していたところ、シャネルが不正競争防止法に基づいてそのラブホテルを訴えて、シャネルが勝訴した事案です。

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新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫


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