久しぶりの記事です。
さて、今回はタイトルのとおり、派遣労働者に時間外勤務をさせる場合の注意点です。
まず、一般的な知識として時間外労働をさせる場合は36協定をいうものを締結し、
労働基準監督署へ提出する必要があるというのは周知のとおりです。
では、派遣労働者の場合、どうなるのか?
派遣の場合、派遣元(派遣するほう)と派遣先(派遣を受け入れるほう)の2つが存在します。
どっちがどのような責任を負うのか?
まず、36協定を締結して労働基準監督所に提出する責任があるのは派遣元の方です。
その上で、派遣先は派遣元が締結した36協定の内容に基づいて、
派遣労働者を働かせる必要があります。
さてさて、これが対等な関係なら別に問題にならないのですが、
基本的には売り手と買い手、強いのは買い手の方というのが昨今の傾向です。
さらに買い手が大手企業となると何をいわんやです・・・。
派遣(特に常用派遣)をする場合、派遣先とこういう部分もつめておく必要があり、
必要とならば、すでにある協定そのものの見直しも必要となります。
(まあ、一番いいのはこちらの内容を押し通すことですがね・・・(笑)
なお、おまけにその際の時間外手当を支払う義務があるのは派遣元のほうになりますのでご注意を。
さて、今回はタイトルのとおり、派遣労働者に時間外勤務をさせる場合の注意点です。
まず、一般的な知識として時間外労働をさせる場合は36協定をいうものを締結し、
労働基準監督署へ提出する必要があるというのは周知のとおりです。
では、派遣労働者の場合、どうなるのか?
派遣の場合、派遣元(派遣するほう)と派遣先(派遣を受け入れるほう)の2つが存在します。
どっちがどのような責任を負うのか?
まず、36協定を締結して労働基準監督所に提出する責任があるのは派遣元の方です。
その上で、派遣先は派遣元が締結した36協定の内容に基づいて、
派遣労働者を働かせる必要があります。
さてさて、これが対等な関係なら別に問題にならないのですが、
基本的には売り手と買い手、強いのは買い手の方というのが昨今の傾向です。
さらに買い手が大手企業となると何をいわんやです・・・。
派遣(特に常用派遣)をする場合、派遣先とこういう部分もつめておく必要があり、
必要とならば、すでにある協定そのものの見直しも必要となります。
(まあ、一番いいのはこちらの内容を押し通すことですがね・・・(笑)
なお、おまけにその際の時間外手当を支払う義務があるのは派遣元のほうになりますのでご注意を。