栃木県 北島一磨の実家、勤務先を探しております。
以下、概要です。
去年ネットオークションにて、北島一磨から古着一点を23500円で購入取引しました。
その衣類は値段が違う2タイプ(姿形は同じ)展開しており、私は事前に「これは高級版であるか」という質問をしました。
返答は、「高級版である」との事だったので、即決価格にて落札しました。
しかし、いざ届いた商品に違和感を感じた為メーカーへ問い合わせた所、デスク番号から「通常版である」という鑑定でした。
商品が違った事と、それにより売買契約の解除及び返金を求めるメールしましたが、返答は無し。
電話をしても応答が無く、留守電に「商品が違ったので返金して欲しい、意思が無い場合は法的措置を取る」と残しましたが、その後は着信拒否にされ返答なし。
次の日突然電話が来ましたが、「私は脅迫された、話をする必要はない、裁判でもなんでもやればいい」と、一方的に言い放たれました。
今年の2月に宣言通り起訴し、3月に私の勝訴が確定、商品代金の返金と裁判費用の支払いが北島一磨に命じられました。
しかしその後、いくら待っても返金も連絡も無く困っております。
電話もメールも繋がらない状態です。
直接行こうかと思いましたが、現住所に住んでいるかも分からないので、迷っています。
最終的には興信所を使い、実家住所と勤務先を調べようかと思っていますが、やはり費用が高く、実費を請求できるにしても現在の10倍以上の請求額になる可能性があり、ますます支払いを渋るのではないかと危惧しています。
とにかく、私は何も悪い事はしておらず、きちんと法でも命じられているので、さっさと返金してほしいのです。
事前に確認した商品では無かったので、商品を返すのでお金を返して下さいと言ってるだけで、慰謝料や損害金などの金銭や、他に物的、精神的な要求は一切していません。
北島一磨をご存知の方がいましたら、どうかお力を貸していただけませんでしょうか。
また、同じように被害に遭われた方もいましたら、ぜひご連絡下さい。
説明が下手で申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
![$売買代金返還請求事件](https://stat.ameba.jp/user_images/20131009/22/kitajima-saiban/30/f9/j/t02200332_0795120012710973658.jpg?caw=800)
![$売買代金返還請求事件](https://stat.ameba.jp/user_images/20130617/18/kitajima-saiban/e4/c8/j/t02200332_0795120012579106217.jpg?caw=800)
![$売買代金返還請求事件](https://stat.ameba.jp/user_images/20130617/18/kitajima-saiban/63/03/j/t02200332_0795120012579106218.jpg?caw=800)
平成25年3月4日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成24年(小コ)第10号 売買代金返還請求事件
口頭答弁終結日 平成25年2月18日
栃木県小山市城東
被告 北島一磨
主文
1 被告は、原告に対し、金2万3500円を支払え。
2 起訴費用は被告の負担とする。
3 この判決は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 当事者の主張
1 請求原因の要旨
(1) 売買契約日 平成24年9月1日
(2) 被告が売り渡した商品 Tシャツ(BEDROCKー4)
(3) 代金 2万3500円(送料500円を含む。)
(4) 代金支払日 平成24年9月3日
(5) 解除
ア 解除の日 平成24年9月19日
イ 解除の理由
(ア) 契約諦結の際、被告はTシャツは高級版であると称していた
が、被告から売り渡されたTシャツは通常版であった。
(イ) 売買の目的物に隠れた瑕疵があった。
2 争点ー代金返還債務の有無
第3 理由
1 証拠によれば、(1) 原告は、被告から、平成24年9月1日、ネット
オークションサイト(モバオク)で、Tシャツ(ブランドはIFSIX
WASNINE、アイテム名はBEDROCK-4、色は白、サイズは
0で伸縮性あり、素材はcotton100パーセント、状態は主観で
7/10)を落札して購入したこと、(2) 上記Tシャツには通常版と高
級版とがあることから、購入に際し、原告は、被告に対し、高級版であ
るかどうかを問い合わせたところ、被告は、高級版である旨回答したこ
と、(3) 原告は、その言を信じて落札し、平成24年9月3日、落札代
金2万3500円(送料500円を含む。)を支払ったこと、(4) メー
カーに照会したところ、被告から送付された上記Tシャツが通常版であ
ったことが判明したこと、(5) 原告は、被告に対し、平成24年9月1
9日、送付された上記Tシャツに隠れた瑕疵があるとして、売買契約を
解除する旨の意思表示をしたことが認められる。
2 以上によれば、原告の請求は理由がある。
裁判官 宮崎直大