こんばんは。

社長夫人のための給与アドバイザー Mike  no  Te です。

 

本日、税務署で「青色申告の方への説明会」に出席してきました。

 

そこで、帳簿の付け方の説明を受け、

次に「平成30年分 所得税の改正のあらまし」の話しが始まりました。

 

今年の年末調整から影響を受けるお話し・・・

それは、配偶者控除額及び配偶者特別控除額の改正

 

夫(又は妻)の扶養になっている配偶者の方、夫の昨年の年収をチェックしてください!

もし夫の年収が、昨年1,220万円を超えていたら・・・

今年も超える可能性がありますよね!

 

すぐに夫の会社から扶養控除等申告書を取り寄せてください。

そして、控除対象配偶者を取り消してください。

できれば6月分の給与計算が始まる前に取り消しすることをオススメします。

 

今、毎月の給与では配偶者も扶養者としてカウントされています。

このまま12月まで扶養者としてカウントされ、所得税を少なく納めていたら・・・

 

間違いなく年末に

所得税が不足してるぞ~

払って~

と徴収されます。

 

年末の物入りなときに、税金が返ってくるのではなく、持っていかれるのは勘弁してほしいですよね。

 

夫の年収が1,120万円を超えて1,170万円以下の場合も、配偶者の控除額は38万円→26万円に減額されます。

この範囲の年収の方も、所得税が不足ということになるかもしれません。

 

妻の年収が0円でも、夫の年収が多ければ控除されないなんて・・・。

 

この夫の年収は、配偶者特別控除も同様に影響します。

 

給与担当も大変な時代になってきましたね。

年収により、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができるか否かを判断しないといけなくなるなんて。

 

今年の年末調整は、ちょっと大変です(-_-;)