こんな経験ありませんか?
ない方のほうが多いと思いますが、人生生きていると1回ぐらいこういうことに遭遇することがあります。
何なのかというと、親や兄弟がどこかからお金を借りていて、亡くなってから親族に請求がいくというもの。
なんとなく払ってしまう方もたまにいますが、実は相続放棄という方法を使えば払わずに済みます。
民法上は相続が開始したのを知ってから3ヶ月以内ですが、実は伸ばすこともできることが多いです。
もし、こんなケースでお困りの方がいたら、ご連絡ください。
岸本司法書士事務所
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