究極のリコン!?「死後離婚」とは | 愛の離婚相談 大阪梅田のカウンセラーいしだたかこのブログ

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死後離婚。
その名のとおり、夫婦のどちらかが死去してから“離婚”すると言う意味です。
でも法律上は夫婦の一方が死去したら婚姻関係は終了しますが、配偶者との親族関係は続きます。
この制度は、夫婦のどちらかが亡くなった後に配偶者側の親族(姻族)との関係を法的に解消するというもので、「姻族関係終了届」を役所に出すことです。
手っ取り早く言えば、配偶者に先立たれたあと、配偶者の親・兄弟・親戚関係を断ち切る制度です。

3親等以内の姻族は民法上の親族となり、扶養義務を生じます。
しかし届出をすることで、生前に離婚したのと同様に親族関係がなくなります。
届出ができるのは生存している妻または夫のみで、離縁される親族はそれを拒否できません。
死亡した妻または夫の親族から、生存している配偶者を離縁することはできません。

 

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