仮想通貨について

■仮想通貨とは

仮想通貨の大きな特徴は以下の2点であるといえます。
「特定の国家による価値の保証を持たない通貨」
「暗号化されたデジタル通貨」

「特定の国家による価値の保証を持たない通貨」

日本円やドルなどのように国がその価値を保証している通貨を「法定通貨」といい、紙幣や貨幣等目に見える形で存在するのが一般的です。
日本では、日本銀行が発行する日本銀行券(紙幣)、および造幣局が製造し政府が発行する貨幣(硬貨)のみが法定通貨となっており、利用面でも日常の買い物や商取引の決済や賃金などの支払いにおいて、受取を拒否できない強制力が法的に認められています。

一方、仮想通貨は特定の国家などによって一定の価値が裏付けられているものではなく、インターネット上でやりとりされる「交換するための媒体」、「電子データ」に過ぎません(物理的な実体もありません)。しかし、仮想通貨は日本円やドルなどの法定通貨で行うほぼ全てのこと(交換、決済、送金、融資等)ができます。また、法定通貨とも交換できることが仮想通貨の経済的価値の土台となっていると考えられます。

「暗号化されたデジタル通貨」

仮想通貨が通貨として認識されつつある背景として、暗号化技術があります。公開鍵暗号、ハッシュ関数等の暗号化技術により、仮想通貨の偽造や二重払いといった通貨の基本的な問題を回避できるように設計されています。また、暗号化技術をブロックチェーンに適用することでデータの真正性も担保しています。このような技術により仮想通貨の価値移転を安全に行うことが可能となっているのです。
ちなみに、安全性を確保するために暗号化技術が使われていることから、米国などでは仮想通貨を「暗号通貨(クリプトカレンシー:cryptocurrency)」と呼んでいます。

日本における仮想通貨の定義

日本では、2017年4月に施行された改正資金決済法により、「仮想通貨」の法的な定義が明確となり、円など各国通貨との売買に関するルールが定められました。

「資金決済に関する法律(資金決済法)」第二条5

  1. 一.物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
  2. 二.不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの