総量規制によって貸金業者からは年収の3分の1までしか借入ができませんが、総量規制には「例外」とされている貸付もあります。総量規制の「例外」は顧客に一方的に有利となる借換え、緊急の医療費の貸付け、社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け、配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け、個人事業者に対する貸付け、預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」にかかる貸付けです。
総量規制のポイント

「配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け」はできるので貸金業者のレディースローンの中には自分に収入の無い専業主婦にも貸し付けをしている業者があります。本人の収入0円でも配偶者に安定した収入があれば配偶者の年収の3分の1までを貸し付けることができます。ただし、この場合には配偶者の同意書と住民票などの婚姻関係を証明する書類の提出が求められます。同意書というのは配偶者貸付契約を締結することと、指定信用情報機関へ信用情報を提供することに対し同意したことを示すものです。また、借入金額によっては配偶者の収入証明書も必要になります。

「個人事業者に対する貸付け」も例外なので貸金業者のビジネスローンや事業者ローンも年収の3分の1を超えた額でも借入ができます