えっ!フジテレビの免許取り消し?日本には、電波法という法律があります。特にテレビ局などは、外国人に乗っ取られたりしてはいけないということで、
外国人株主の比率をは20%以下にしなければいけないと決められています。
電波法第5条に、
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその
議決権の5分の1以上を占めるもの
とあります。
また、電波法 には
(無線局の免許の取消し等)
第七十五条 総務大臣は、免許人が第五条第一項、第二項及び第四項の規定により
免許を受けることができない者となつたときは、その免許を取り消さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第四項(第三号に該当する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、
当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。さらに、放送法には
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の八 金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第五十二条の三十二第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者(以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一 人工衛星の無線局により放送を行う場合又は移動受信用地上放送をする場合(いずれも次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号 に定める事由
二 受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号 に定める事由
三 前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由
2 前項の一般放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項 の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二条第一項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項 の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3 前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号 イに掲げる者により同号 ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号 ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号 に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号 イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号 に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4 第一項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
つまり、
外国人が議決権のある株式を20%を超えて保有した場合は、免許を取り消すと言うこと、しかし、免許の有効期間は5年在るので、その期間は総務大臣が免許の取り消しをしないでも良い、猶予を与えるからその間に何とかしなさい、ということです。
また、外国人がテレビ局の株を大量に買うことで、放送免許が無くなってしまう事態を避けるため、テレビ局側は、外国人の株式の取得を制限することができることになっている。
そこで、2011年7月26日時点での保有割合を見てみると
フジテレビ
28.59%・日本テレビ
22.66%・テレビ朝日 14.57%・TBS 7.19%・テレビ東京 1.26%
保管証券機構 外国人保有制限銘柄となっている
フジテレビと日本テレビは、「免許の取消し」ガッツリ当てはまっています。
外国人株主に議決権を口実に恫喝され、配当をガッポリとられているというのが現状でしょう。
ただ、次の免許更新は2013年となっていますので、このままでは、免許取り消しの危険もありですね。
さて、フジテレビさん・日本テレビさんはどうするつもりなんでしょうかねぇ。
いっそ、ライブドアに買収してもらってた方が良かったのかも・・・
つまらぬ戯言に、最後まで長々とお付き合いありがとうございました。
