商品を掛け(ツケ)で販売した場合などに、前もって代金の一部を受け取った場合は「前受金」と処理していたが、今年度から新収益認識基準により「契約負債」になる。

 

逆に前もって代金の一部を支払った場合は「契約資産」になるのかというと…

分からない。w

 

「契約資産」になる場合は、例えば商品A(30万円)と商品B(20万円)を同一の買主に掛け(ツケ)で販売した場合、以前は商品を引き渡していなくても 

(借)売掛金50万 (貸)売上50万  だったけれど

 

新収益認識基準は商品を引き渡さないと「売掛金」を計上出来ないみたい。

商品A(30万円)と商品B(20万円)の内、商品A(30万円)だけ引き渡すと、

(借)契約資産30万 (貸)売上30万   ここで「契約資産」

 

残りの商品B(20万円)を引き渡すと、

(借)売掛金50万 (貸)契約資産30万

              売上20万              ここで「売掛金」を計上

 

要するに以前は契約した時点で「売掛金」を計上出来たけど、

新収益認識基準では全ての商品を引き渡さないと、「売掛金」を計上出来ないみたい。

 

上場企業は適用されると思うけど、全ての会社に適用されるものかは分かんない。