数日前に、”体裁老齢年金はいくら貰えますか?”

という検索ワードでアクセスして来た人がいた。


最初は、体裁老齢年金? と思ったのだが、

体裁老は、低在老(ていざいろう)のつもりだったのでしょう。


低在老とか高在老って何の事だか分からんという人が多いのだろうな。


最近は、60歳を過ぎても働いている人は珍しくないというより、

ごく普通の事になっている。


そういう60歳を過ぎて働いている人に直接関係あること。


厚生年金の適用事業所は、法人の事業所、個人の事業所でも、従業員が常時5人以上いる事業所(農林漁業、サービス業等は除く)は適用事業所なので、60歳を過ぎて働いている人の大部分が当てはまる。


ちなみに、国民年金は、基本的に60歳に達するまでしか加入できないが、

厚生年金は70歳に達するまで加入出来る。

加入出来ると言うより、60歳を過ぎて厚生年金の適用事業所で働くなら、厚生年金保険料を払わなければならない。

(国民年金と違って、給与から天引き。)


前振りが長くなったが、

低在老=60歳以上65歳未満の人の在職老齢年金。

高在老=65歳以上70歳未満の人の在職老齢年金。


ごくごく簡単に説明すると、


■低在老の場合、

受給する年金の額と報酬の額(ボーナスを含む)を足した額を12で割って、一ヶ月の受給額を算定する。

その額が28万円以下→減額はなく全額支給。


28万円を超える場合、超える部分の1/2が減額。

一ヶ月の受給額が40万円なら、28万円を超える12万円の1/2の6万円が減額になる。


■高在老の場合、

一ヶ月の受給額が46万円以下→減額はなく全額支給。

46万円を超える場合、超える部分の1/2が減額。


低在老の28万円を支給停止調整開始額。

高在老の46万円を支給停止調整基準額という。


ちなみに、私が受験生の頃は、支給停止調整基準額は48万円だった。


■70歳以上の在職者の場合、

高在老の人と同じように減額されるが、被保険者ではないので保険料は給与から天引きされない。


★もちろん掛けた保険料に応じて、のちに年金額は改定される。


年金額が改定されるタイミングは、60歳・65歳・70歳の3回。

退職した時も再計算され、これを退職時改定という。

ここで注意しなければならないのは、退職後1ヶ月以内に再就職すると、

継続して厚生年金の被保険者となるので、年金額は改定されずそのままの年金額が続くことになる。


再就職する場合は、1ヶ月超の間を空けること。

そうすると、退職時改定によってそれまでの保険料を年金額に反映させる事が出来る。


★豆知識

給与のことを、労働保険では賃金社会保険では報酬という。