昭和37年12月前に公務員期間のある方の年金額の改定について


例1 退職共済年金と老齢基礎年金を受けている方


例2 退職共済年金及び遺族共済年金の一部を受けている方


例3 退職共済年金(全額)と遺族共済年金(一部)を受けている方


例4 退職年金(1/2)と遺族共済年金(全額)を受けている方


の合計した額が230万を超える場合、



簡単に言うと

昭和37年12月前に公務員期間のある人は、その期間は恩給制度が適用されていたが、

これからは、その部分の年金額は支給しないよという話。



平成24年8月22日に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生保険保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)が公布されたことによるものらしい。


平成25年8月分から適用。


しかし、これって周知されていたのか?


うちの親父は、最近、年金額減額の通知が届いてビックリしたらしい。

減額される額もデカイ…。

年間20数万も減らされると、生活、大変だよ。


平成27年には、共済年金は厚生年金に統合される。

公務員が厚生年金に統合されるのを反対してきたのは、職域加算が無くなるから。


来年4月には消費税も上がるし、人生の晩年になって、元公務員も大変だな…。