ファンシービビッドの記事、今日アップする気まんまんだったのですが、
18時頃、アメーバに障害が発生しまして…。
写真を取り込めなくなりました。(TωT)
本日も深夜勤務なもので…。
待っておられる方はいないと思いますが(笑)
明日、休みなので、必ずアップします!
しかし、週の内三回も深夜勤ってどうよ…。
労働基準法では、22時~5時の間、25%以上の割増が付くけど…。
うちの会社、セコイので割増率25%です。(iДi)
マジで身体壊すわ…。・°・(ノД`)・°・
来年、絶対トラバーユします。w
★割増賃金の補足
法定休日に労働させた場合:通常の労働日の賃金の3割5分以上。
法定休日といっても、土日祝とは限らない。
会社が定めた休日に労働した場合。
時間外労働+深夜労働=25%以上+25%以上=50%以上。(時間外と深夜が重なってる部分)
休日労働+深夜労働=35%以上+25%以上=60%以上。(休日と深夜が重なってる部分)
社労士試験合格を目指している人は、
休日の振り替えと代休の違いをハッキリさせておいた方が良いですよ!
★休日の振り替え
原則、割増賃金は発生しないが、振り替えた事によりその週の労働時間が、
1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働になり、
時間外労働に関する36協定の締結及び割増賃金の支払いが必要。
★代休
法定休日に労働した日については、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。
社労士の試験科目って法改正が異常に多いので、定期的に知識を入れておかないと、
取り残されてしまう。
私が受験生だった頃とは、雇用保険がかなり改正されてる。
しかし、厚生年金の離婚時分割って、話題にもならなくなったなぁ。(笑)
この制度が導入されるときって、熟年離婚が増えるって大騒ぎされてたのに。(笑)