新年度が始まり,めっちゃめっちゃ忙しいのに
え!NPO変わったの!!
って感じで情報の遅い私・・・・o(TωT )
では,NPO法改正による法人登記の取扱いについて
1 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記
今までは理事は各自代表で代表権の制限は定款で決めることはできても
善意の第三者に対抗できなかったけど,法改正により登記事項になりました。
定めた時は登記しなきゃいけません。
また,代表権の全部を制限された理事は登記しないことになったので,
理事の互選とかで,特定の理事に代表権を持たせる場合は,その人だけを
理事として登記します。
移行期間6ヶ月(懈怠猶予)
2 認定制度及び仮認定制度の導入
公益の増進に資するNPOは,所轄庁から「認定」を受けることができるらしい。
認定されると「認定特定非営利活動法人」っていう名称変更ができます。
「仮認定特定非営利活動法人」も同じ。