新年度が始まり,めっちゃめっちゃ忙しいのに


え!NPO変わったの!!


って感じで情報の遅い私・・・・o(TωT )



では,NPO法改正による法人登記の取扱いについて



1 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記

  今までは理事は各自代表で代表権の制限は定款で決めることはできても

  善意の第三者に対抗できなかったけど,法改正により登記事項になりました。

 定めた時は登記しなきゃいけません。


 また,代表権の全部を制限された理事は登記しないことになったので,
 

 理事の互選とかで,特定の理事に代表権を持たせる場合は,その人だけを

 理事として登記します。


移行期間6ヶ月(懈怠猶予)


2 認定制度及び仮認定制度の導入


 公益の増進に資するNPOは,所轄庁から「認定」を受けることができるらしい。


認定されると「認定特定非営利活動法人」っていう名称変更ができます。

 「仮認定特定非営利活動法人」も同じ。





第三十三条  供託金利息は、一年について〇・〇二四パーセントとする。
 供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。


80万円供託して、
供託金受け入れの日が、平成23年4月19日で、

供託金払い渡しの日が、平成24年2月14日の場合、


受け入れの日のある月(23年4月)と、
払い渡しの日のある月(24年2月)には
利息はつかないので、

利息がつく期間は、23年5月から24年1月の9ヶ月となります。


年利0.024パーセントなので、

金額×0.024%÷12ヶ月×月数=利息金額

となります。

例に当てはめると、

800,000×0.024%÷12×9

800,000×0.00024÷12×9

となるわけですが、

丸がいっぱいついているので、丸を消します。

80万円に、0.00024かけるのは、

80に、2.4かけるのと一緒ですね。

80×2.4÷12×9

2.4÷12=0.2なので、

80×0.2×9


ここまで簡単になります。

ここで、もっと電卓のボタンを押す回数を節約するために

0.2かけるところを「逆数で割る」テクニックを使います。

80÷5×9


これでオーケーです。


つまり、

千円以下をすっかり省いた金額(80万円なら80)÷5×月数=利息額


です。
(平成14年3月31日以前は利率が違うので注意。)


<監査役が、会社を代表して供託をするケース>

監査役が、会社を代表する場合がある事をご存知ですか?

会社法386条では、取締役と会社側(株主)が訴訟で争う時、
監査役設置会社であれば、会社側の代表は、監査役であることを規定しています。

代表権の範囲は、訴訟全般であるので、裁判上の保証供託は、監査役が行うこととなります。

裁判が終了した後、その供託金の取戻
し請求も、監査役が行います。

訴訟が終了してからなので、監査役の代表権は解かれているのでは、との考えもあると思いますが、供託金の取戻
も、一連の訴訟業務であり、監査役が払い渡しをうけるべきと考えます。

ただし、株式会社の監査役は印鑑登録できませんし、個人の住所も登記されていませんから、

払い渡しの添付書面としては個人の印鑑証明を添付し、氏名のみで同一性を証明するしかありません。

簡易確認も、氏名しか照合できないので、払渡請求書に住所を記載することはできないと考えます。
(そもそも代表者個人の住所は書くことになっていない。供託法13条あたり)


監査役が代表権を持つ場合であることを証する書面はいらないということでいいです。

一応、監査役も、登記されているので全くの個人扱いはしないということでしょうね。


これが株主代表訴訟だったら、やっぱり株主代表者の選出の際の、
議事録の添付を求められそうですが、いかがでしょうか。


て、書いたけど、選任文書を求める根拠規定はないですね。

ただ、払い渡しの時に、供託時当時の代表に変更があった場合は?

必要になるのではないかなぁ。

わかんないけど(逃げるε=ε=ε=(●´∀`●))



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事例照会~裁判上の保証供託における還付請求(建物明渡し訴訟における賃料相当損害金の還付)

1 裁判上の保証供託における還付請求の方法

民訴77条 被供託者は他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する(この規定は訴訟費用についてだが,256Ⅵ,297,313,376Ⅱなどで他の裁判上の担保について準用されている)

還付の方法
① 直接取り立ての方法による還付請求<本事例>
② 一般の強制執行による取立て(取戻請求権に差押・転付命令を得る方法)

2 被担保債権の範囲
=執行停止により当該強制執行が遅延したことによる損害賠償請求権
=強制執行停止がなされなかったとすれば得られたであろう利益
(本案の請求債権を担保するものではない)

<EX 強制執行停止の保証金の場合>
・ 執行停止期間中になされた目的物の破損,隠匿などによる損害
・ 遅延損害金(資料  参照のこと)
・ 建物明渡しまでの賃料相当額<本事例>

3 還付を受ける権利を有することを証する書面(供託規則24Ⅰ①)
  =被担保債権の存在を証する書面(H9・12・19民四2257号通達第2)
原則・確定した損害賠償請求権の債務名義が必要
・ 被担保債権について給付を命じ,又は被担保債権の存在を確認する確定判決,
和解調書等

必要となる記載事項→①被供託者に損害が生じたこと
②具体的な損害額
③被供託者に供託金還付請求権があること
④供託物の特定
・ 損害の発生を認める供託者の承諾書(資格証明書・印鑑証明書付き)
  必要となる記載事項→同上(単に被供託者が還付請求することに同意する内容では足りない)

例外 家屋の明渡しおよび家屋の不法占拠による明渡しまでの損害金の支払を命じた判決<本事例>
  =本案勝訴判決が還付を受ける権利を有することを証する書面となる
・ ①強制執行停止決定 (供託書と事件番号が一致)
②判決正本(損害金が特定できるもの)
③確定証明書(上告の判決)
            
<本事例>
① 強制執行停止決定正本
② 第一審判決正本(損害額が特定できるもの) 第二審判決正本(控訴棄却)
③ 確定証明書
                                       

ポイント

どうして,別に債務名義を必要としないの?

不動産の明渡しを命ずる判決の執行停止の場合については
執行停止による損害は賃料相当額の損害であることから,
それは執行停止に基づく損害内賠償請求権と実質上請求範囲を同じくするものと解されているからです。
                                 







4 損害金の計算方法
  =執行停止により強制執行が遅延したことによる損害額
=執行停止期間中の賃料相当額
  
  執行停止期間=執行停止決定の日から,判決言渡し日まで

5 利息
原則として供託金利息は付されない(昭和37・6・7民事甲第1483号民事局長回答)

抵当権の登記のある物件の売買について,


買主に民法第577条の支払拒絶権が認められる場合,


売主が買主の資力の保全のために民法第578条において


供託請求をする場合がある。(めったにない。)




供託される金額は「抵当権の負担を考慮しない売買代金全額」となる。


抵当権の負担を考慮した金額であればもともと§577の代金支払拒絶権が認められないためだ。


余談になるが,最近の債権法の改正のパブコメで,このことが条文に明記されるべきだとするコメントがあった。


問題は,§578の供託があった場合の払渡について,供託者による抵当権等消滅請求にかかった費用の一部取戻しが認められるかということなんだけど,


なぜ,そのような問題がでてくるかというと,


§577の法趣旨は,買主が抵当権消滅請求に要した金額については,


§567Ⅱにより売主に償還を請求することができるため,


抵当権消滅請求が終了するまで買主に代金支払拒絶権を与えることにより,


この金額を代金から差し引いて売主に支払うことができるようにすることが


衡平に適うという趣旨の規定である。


そのため,


そもそも契約締結時に目的物に抵当権等が存在していることを考慮して,


代金額を廉価に設定した場合には,適用されないと解釈されている。



通常,抵当権等の消滅請求の手続きが終わるまで買主は支払を拒絶できて,


抵当権の消滅後に費用を差し引いた額を売主に支払うことができるところ,


供託請求がなされ,代金の全額を供託した場合に,


買主に代金の全額が還付されてしまうと,抵当権消滅に要した費用の償還請求が同時になされないために


§577の法趣旨が没却してしまう可能性がある。


なので,ここでは§578の供託金のなかから抵当権消滅請求にかかった費用を取戻すことができないか考察することとする。



続く





あけましてオメデトウございます。


今年もよろしくお願いいたします。





代理人によって払渡請求が為された場合において





代理人に,供託金の払渡請求とあわせて,


供託金の受領を委任していた場合に





当該代理人名義の預貯金口座へ払い込みをすることが


認められるかという問題があります。





今のところ,これは認められていないんですね


・°・(ノД`)・°








その法令の根拠を端的に述べると↓








出納官吏事務規程第五十二条については,予算決算及び会計令
第百五条
の規定に基く保管金払込事務等取扱規程第九条で準用されているため,供託金の払い渡しについて適用されます。





 


 出納官吏事務規程第五十二条第二項における「債権者」の中には,本人以外の代理人等は含まれないと解されているため,代理人名義の預貯金口座への振込みは認められていません。






となります。





でも,これだけではなかなか納得はできないですよね。


債権者の中には,当然債権者の代理人も含まれると解釈したと


しても自然ではないかと思うのが普通です。





なぜなら,小切手は債権者代理人が受領することができるからです。





供託金の受取は,小切手の受領は代理人ができるのに,


代理人の口座に振り込むことはできない。





これはどうしてなんでしょうか。





会計法16条では「各省各庁の長は,債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない。」と規定しています。





原則として小切手は


支払いの効果が正当な債権者に及ぶように


振り出さなければ成らないという趣旨の規定です。





供託の制度は,債務者が履行責任を遂行しその効果を


契約や法令の本旨に従って債権者に及ぼすものですから,


これはとーっても当たり前の規定ですね。





この債権者の解釈には債権者代理人が含まれます。





 小切手を受け取るというのは法務局に行かなければできないこととなっており,


このことは,債権者にとってかなり制限的な要件が課されているといっていいと思います。





いろいろな事情により法務局にいけないことがありますからね。








たとえば,債権者の所在不明等の場合の弁済供託のために


小切手を振り出すことは,


「債権者のため」にあたりますが,


債権者は所在不明のため法務局に行くことは不可能です。





よって,小切手は代理人が受け取る必要があるものと解されます







代理人によって小切手を受け取ることを認めることは


「支払いの効果が正当債権者に及ぶように」するための近道といえます。









債権者に供託がなされたことの効果を迅速に与えるためには


債権者代理人に小切手の受領を認めることは


会計法16条の法理にかなっているといえます。





一方,預貯金振込みの手続きにおいては,




直接本人の口座に振り込むことが可能であり,


「支払いの効果が正当債権者に及ぶように」するためには本人の口座に直接振り込むことが,一番の近道です





代理人口座への振込みを認める必要ないと,考えれられているのでしょうね。





代理人によっては,供託金を自分の口座に振り込んでもらっって報酬を差っぴいてから債権者に振り込みたい。


とか,その債権者に関わる他の支払いなどをそのお金を用いて迅速に行ないたい。などの都合がある場合も多いと思いますが,





供託制度としては,そういうことは制度の目的から外れていることなのでしょうね。








なので,口座振込みで供託金を受け取る場合は,


債権者本人に直接振り込むことが会計法第16条の制定趣旨に合致すると思われます。








 隔地払いについても同様で,本人の利便性を高めるためにあり,本人の利便性を高められるものである以上,代理人を受取人とする必要がありません。








 さて,供託金ではなく,訴訟上の和解をする場合の金銭支払い方法及び民事調停法のいわゆる17条決定における金銭の支払い方法には,


訴訟代理人の預貯金口座に振り込むことが認められています。








 訴訟上の代理は,訴訟上の事務全般を行うのに対し,供託金払渡手続きの代理は「単に払渡手続き」を代理するに過ぎません。


訴訟上の手続き全般の代理をしていれば,金銭を代理で受領してまた他の支払いをしたりする必要が勘案されて当然ですが,供託制度は債権者に払い渡された時点でその目的を最終的に果たすので,代理人に振込みをする必要が勘案されないんですね。


残念ですが。








 よって,出納官吏事務規程が供託金の払渡について,払渡請求代理人名義の口座に振り込むことを認めていないと解釈することは妥当と考えます。





しょうがない,って私は思いますが,いかがでしょうか?






 


 


















めちゃめちゃミクロな話ですが、

電子証明書をつけてオンライン申請しているのに、

別途資格証明書を添付しなきゃいけない申請代理人がいます。

資格証明書をつけなきゃいけないことになっちゃうというところから

この話は、法人代理人であることがわかるとおもいます。

この、申請代理人は、有資格者法人の、「代表権を持たない社員」です。
申請代理はできますが、電子証明書を取得できないので、
法務局の電子証明書をつけることができません。
なので公的個人認証や、司法書士会などの電子証明書をつけて申請することになりますが、
電子証明書を取得できない社員であることが法務局にわからないので、

その証明として資格証明書の添付が必要になるのです。

(もちろん、電子証明書を取得することのできる代理人は、法務局の電子証明書をつけなければなりません)


ちょっと理不尽よね
(-ε-*)ブー

法務局で職権で調べてくれればいいのにと思いますが、

それは書面審査主義を越えた行為となりますので、登記申請の迅速性、公平性を削ぐもので許されません(と思う)

資格証明書をつけないで出した場合でも却下されちゃうのかは、疑問じゃね?

以上、電車で書いているので根拠条文を引用できなくてすみません。

商業登記法規則33の3とかです
(^-^;

ちなみに、司法書士法、42条では、社員の競業禁止義務を規定していて、社員個人の資格で受任することを禁止しています。

委任状に記載されている委任者が法人の記載のみの場合

これじゃ、誰に委任したか分からないから社員の氏名が必要では?

と思いがちですが、

資格証明書を添付するのでそこに社員として記載がある人からの申請であれば大丈夫です。



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お久しぶりすぎです
m(_ _)m


さて、不動産登記法では法人代理人が登記申請を行う際、

代理権限証書に添付する資格証明書の、添付省略をみとめています。

これと同じ規定が、商業登記法にないと思うんです(o_ _)o

司法書士法人の設立が認められるようになったあたり、なにか先例がでてないですかねぇ。

じゃないと、司法書士法人が代理申請する場合、司法書士法人の主たる事務所のある法務局と同じ法務局に登記申請する時も資格証明書を添付しなきゃいけませんよね。

このへん、なにかでフォローされてないんでしょうか

(^-^;

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