もう放せない携帯電話 -15ページ目

もう放せない携帯電話

放すことのできなくなった俺のiphone4


 東京電力は20日、地域ごとに停電する計画停電を、21日の早朝から夕方までは実施しないと発表した。

 夕方以降については、21日の需要を見極め、同日昼に判断する。

 計画停電を実施しないのは、午前6時20分~10時の第4グループ、午前9時20分~午後1時の第5グループ、午後0時20分~4時の第1グループの各グループ。

 午後3時20分~7時の第2グループと、午後6時20分~10時の第3グループについては、21日午後までに判断する。

 21日は、3連休で20日までと同様に多くの事業所が休みとなることや、利用者の節電への協力で、電力需要が供給能力を下回ると判断した。ただ、21日は首都圏の気温が低くなる可能性もあることから、東電は需給動向を見ながら、夕方以降については、21日昼頃に判断するという。
寄付金
法人税法上、法人が支出した寄付金のうち、原則として一定額を超える部分の金額は損金に算入されません。
法人税法上の寄付金の範囲は、法人が行った金銭その他の資産の贈与または経済的利益の無償供与等をいい、各種団体等に支払ったいわゆる寄付金の範囲よりも広くなっています。
各事業年度に支出した寄付金のうち、国等に対する寄付金および指定寄付金については全額損金に算入されますが、一般の寄付金などのうち一定限度額を超える部分は損金として算入されません。
国、地方公共団体に対する寄付金や財務大臣の指定した寄付金・・・寄付金を支出した事業年度で全額損金となる。
一般の寄付金のみの場合・・・支出寄付金-損金算入限度額=損金不算入額
一般の寄付金と特定公益増進法人等に対する寄付金がある場合・・・支出寄付金-(損金算入限度額+A)=損金不算入額
ここでAとは、一般の寄付金の損金算入限度額と特定公益増進法人等に対する寄付金の額のいずれか少ない金額となります。
国外関連者に対する寄付金・・・支出寄付金の全額が損金不算入となります。


私も本日、寄付をしました。

支援物資も友人などと協力をしておくらせていただきます。

1日も早い復興を祈ります。



義援金窓口1 
■ 郵便振替(郵便局)
口座記号番号   00140-8-507
口座加入者名   日本赤十字社 東北関東大震災義援金
取扱期間     平成23年3月14日(月)~平成23年9月30日(金)

※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※郵便窓口でお受取りいただきました半券(受領証)は、免税証明としてご利用いただけますので、大切に保管してください。
※通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。



義援金窓口2
■ 銀行振込
三井住友銀行:銀座支店 (普)8047670
三菱東京UFJ銀行:東京公務部 (普)0028706
口座名義 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)



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