カルロスのブログ

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第2回目の相談です。


前回期日から1ヵ月半がたちました。

やはり、和解までは、申立から半年は必要なのでしょうか。


今日は、前回、出しそびれていた、収入証明の提出がおもです。

こちらは慰謝料、休業損害、車両の評価落ちに争いがあるのですが、評価落ちは今回の場合認められにくいため、担当弁護士も少々スルー気味…


慰謝料は弁護士基準になるであろうから、質問なし。


問題は、休業損害です。確定申告等、収入証明を持っていけばすんなり計算に入るのかと思ったら、相手方保険会社は、いまだ減収の実態の説明を求めている様子だった。


一応の説明をしたら、担当弁護士は納得した様子だったが、保険会社の態度は、あまり変わらないような気がする。


しかも、次は約2ヵ月後。

ぜんぜん話が進まないものだ。。。



昨日、帰り際に在留資格を留学から、就労へ変更できないかと、問い合わせがきました。

まだ、詳細がFAXで届いていないため、明言できませんがおそらく出来ないでしょう…。
KC(旧国内信販)との期日が決まらない…。
嫌がらせの移送が、裁判官の移動時期とかさなっているようだが、これは訴訟において、やむをえない遅滞なのだろうか?