梅雨らしい雨が降っていますね。

ちょっと間が空きました
設計士らしい内容ブログ。
間取りの話の続きです。

今回は敷地にかかる制限、法規の話ですが、
せっかくなので土日に入ってくる不動産のチラシと一緒にチェックしてみましょう。

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チラシの面積大きく占める土地の絵や
間取り図、売り文句、アピールポイントが目に入りますが、
大切なのはその下。
大抵小さく、ギリギリ読めるか?
っていう文字である
「物件概要」です。

不動産のチラシには決まりがあって、
必ず書かなくてはいけないことなので、
どんなチラシにもあります。
書いてないものは違反か、もしくは販売前の予告チラシ(どうかと思いますが…)です。

物件概要の内容は…

◯住所
◯敷地面積
◯地目
■用途地域
■建ぺい率
■容積率
■接道

などが載ってます。
建物が建っている場合は建物の総床面積、構造、設備がのっています。
加えて、建築確認番号、完成予定が載ってます。
・既に完成して売っている場合
・これから完成の場合
・建築確認は取れてるけど売れてから建てる場合
があります。

上記の◯項目は法務局で調べられます。
法務局まで調べに行くなら、「地積測量図」も手に入れたいところ。
敷地の寸法がわかりますよ。
ただ、必ずあるものではないです。

■の項目は市役所で住所をいうと教えてくれます。
全部一箇所では聞けず、
あっちこっちの窓口巡りになります。

敷地面積がわかって、
■の項目がわかれば、
どのくらいの家が建てられるかわかってきます。

建築の法律を守って間取りを考えるのが
設計士の仕事なので、ここを細かく説明すると
そりゃもう長くてつまらない話になるので…。


チラシを見ていて思うのは、
土地に対する間取り図の縮尺。
必ずあってるとは限りません!
敷地を広く見せるために、
間取り図を小さく書いてる場合があります。

土地30坪(100平米)に建物の延べ床面積30坪の2階建なら、
結構めいいっぱいに建ってるようになりますよ。
土地20坪なら、3階建で4LDKプラス駐車場がめいいっぱいな感じになります。


かなり色々脱線しました…
次回は今日の■事項にそって簡単なところだけですが、
敷地にどれくらいの建物が建つか計算してみましょう~ひらめき電球