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青丘備忘録

業務の雑感等を中心に発信していきたいと思います。

お久しぶりにブログ更新ですビックリマーク

2017年も、すでに3月になってしまいました。

月日が経つのは、あっという間ですねキョロキョロ

 

おかげさまで2016年も無事に終え、2017年も頑張っております。

 

突然ですが、ランチパスポートってご存知ですか!?

あるエリアのお店のランチをお得に500円で食べれちゃう本です。

発売すれば即売切れてしまうという噂らしいですもぐもぐ

 

神戸・元町・三宮エリアの神戸版を、

昨年の夏頃から密かに購入し、今で3冊目突入しておりますクラッカー

 

お得にランチが出来るのが1番の魅力ですが、

今まで知らなかったお店を知れるのも魅力のひとつですひらめき電球

 

平日のランチがお得で美味しかったら幸せですよねアップ

午後からの仕事も頑張れます。

 

ランチパスポート、おススメですニコニコ音譜

 

ここ最近、相続登記申請をするに際し、法務局から問い合わせが多くなってきたので、書き留めたいと思います!!

テーマは「相続を相続を証する書面の範囲(韓国編)」についてです。

また、このテーマかよ!といった感じで、自分でも書いていて嫌になりますが、実務が思わぬ方向に向かっているような気がしているので、はっきりと書きますグー

被相続人が韓国人の場合、世間では渉外相続とされるのですが、この場合、普通の被相続人が日本人の場合の相続と何ら異なるのでしょうかはてなマーク

まず、相続を証する書面が何かについて法には以下のように定めれれていますダウン

不動産登記令(抄)
(添付情報)
第7条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなけれ
ばならない。
1~5(略)  
6 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

別表22 法第63条第2項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記
相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報

つまり、原則は公務員が作成した情報となっていますニコニコ

次に、法務省のHP(http://www.moj.go.jp/content/000123423.pdf)にはこう書いてありますダウン

(注6) 登記原因証明情報として,被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)並びに相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)も添付してください。

これらが必要な理由は以下とされていますダウン

・①被相続人の死亡の事実の確認、②相続の登記の申請人が被相続人の相続人であることの確認、③他に相続人がいないことの確認が相続による権利の移転登記については必要である(登記研究809号105頁)。

ちなみに、相続人の戸籍謄抄本を添付しなければいけないか否かについては、議論がありましたが(印鑑証明書があれば不要であるとする説があありました。)、「相続人は相続開始の時に生存していなければならないことから、相続を証する書面は、当該事実をも証するものでなければならないものといえます(登記研究631号カウンター相談)」と現行実務においては、必要というのが法務省の考え方ですビックリマーク

ところで、被相続人が韓国人の場合、日本人の場合の相続登記と異なるポイントはあるのでしょうかはてなマーク

これについては、以下のとおりとされていますダウン

・日本に不動産を有する外国人の死亡による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請手続については、日本人が当事者である場合と特に異なるところはない(登記研究811号205頁)。

つまり、考え方としては何ら異なるところはないということですチョキ

①被相続人の死亡の事実の確認、②相続の登記の申請人が被相続人の相続人であることの確認、③他に相続人がいないことの確認の3点が出来ればよいという訳ですがこの3つは、以外に悩ましい点もあります。

例えば②の相続人であることの確認ですが、法定相続人が相続欠格や相続放棄をしている可能性というのは勿論あり得ます。

では、相続欠格に該当しないことの証明や相続放棄をしていないことの証明は、登記実務において求められているでしょうかはてなマーク

答えは否です叫び

つまり、登記所の審査の範囲というのは、そこまでは踏み込まないのですが、何故でしょうか。

これは、以下の判例・雑誌解説が参考になりますダウン

・登記官吏は、当該申請書および附属書類について登記申請が形式上の要件を具備するかどうかの形式的審査をすることができるにとどまり、その登記事項が真実であるかどうかにつき実質的審査をする権限を有するものではない(最判昭和35年4月21日民集14巻6号963頁)。

・・登記手続においては、登記官が書面審査により積極的な心証を形成する必要はなくて、形式的・消極的に、書面及び登記簿の記載だけを見て特に疑わしいと判断できる場合にだけ申請を却下するものとされている(登記研究448号表紙裏)。

これが、いわゆる登記の形式的審査というやつですね。相続を証する書面というものは、基本的に無いこと証明(他に相続人がいないことの証明)な訳ですが、これは提出された書面の範囲において、なお、他に相続人の存在がいることが積極的に疑われる場合に限り、登記を却下若しくは追加書類の補正を連絡するという風に解すことが出来るでしょうひらめき電球

では、いよいよ本題。被相続人が韓国人の場合、どのような相続を証する書面が必要でしょうか?!

最近、5種類の韓国家族関係登録事項別証明書が必要であるとする風潮があるようですが、明確に否定しておきたいと思いますパンチ!