弁護士である被告人がテレビ番組で原告らについて、懲戒請求をするよう呼びかけるなどしたことは原告らの名誉を毀損するとともに、不法行為を構成するなどと主張して被告に対し原告らの被った精神的苦痛についての慰謝料等の支払いを求めた事案。

*原告側
⑴名誉毀損
テレビというメディアを通して不特定多数の視聴者に対してなされ、本件発言は特定の個人の名をあげることで弁護士団に対し一定の社会的評価を下落させる行為といえる。

⑵因果関係、不法行為
懲戒請求を呼びかける必要があったとはいえない。本件発言によって原告らは1人当たり600件を超える多数の懲戒請求を申し立てられ、それに対する心理的物理的負担を負わされ、精神的及び経済的な損害を被ったと認められる。

よって名誉毀損、不法行為に基づく損害賠償請求を求めることができる。

*被告側
⑴娯楽性の高いテレビのトーク番組における出演者同士のやり取りの中でなされた表現行為の一環である。
⑵その態様も、視聴者の主体的な判断を妨げて懲戒請求をさせ、強引に懲戒請求を勝ち取るという運動を昌導するようなものとはいえない。

本件発言は憲法上の権利かつ、民主主義の基盤である表現の自由の範疇にあり、それら価値から考慮してもなお金銭で償わなければならないほどの損害が生じたとはいえない。



被告の勝利でした!

全8回の模擬裁判、お疲れ様でした♪

最後の陪審法廷でさみしかったです。次からはまた教室で(^ω^)


福間