こちらは、
職員会館の使用料について諮問されていた内容です。


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耐震化工事が終了した職員会館。



枚方市職員労働組合 執行委員長の
江藤順一氏から異議申し立てがありました。


内容としては、

今まで職員会館を職員組合は無償で使用しており、
枚方市として今後は使用料を徴収するということに対しての異議申し立てです。


我々の未来に責任・みんなの会とみんなの党市民会議の2会派合同で、
池上議員(みんなの党)より、行政が異議申し立てを棄却したことが
適当であるの立場で討論をいたしました。


我々としては、
以前より徴収すべきと主張をしてきましたし、

予算特別委員会でも質疑をしております

昨年度も予算を計上していたのに徴収をしないことに対して、
しっかりと進めて欲しいと申し上げてきました。





諮問第1号 「行政財産の使用許可に係る異議申し立てについて」

本件異議申し立てを棄却することが適当である、
との立場から討論を行います。

今回の案件は、「枚方市駅前の市所有行政財産に設置された、
職員の労働組合事務所の133.09平米に、
今年度から年間48万6097円の使用料徴収を行うことに対し、
枚方市職員労働組合から4月11日に異議申し立てがなされ、
市側からこれを棄却する旨の判断がしめされ、その判断に対し、
地方自治法第229条第4項の規定に基づき議会に諮問されたものです。



市の棄却理由については、
おおむね妥当と考えますが、
以下について補足しておきます。




■まず、50%の減免理由についてです。

職員の労働組合が「職員の福利厚生」を
担っていることを減免理由に挙げていますが、

職員の福利厚生のどのような事業を、
年に何回、誰を対象として行われているかの説明が全くありません。


組合員である一部の職員のみを対象とした事業であれば、
組織内の事業と考えるのが通常であって、
「職員の福利厚生事業」というなら、
市が共済事業として支出している
平成24年度決算3,622万円との整合性もまた必要
になると考えます。



■また、算定額についてですが、

枚方市職員会館の建設当時のいきさつについては、
旧共済組合の解散時に職員の分配金が一部入っているにせよ、
それは職員のお金であって、
職員のお金が入っていることを持って、
労働組合に何らかの権利が発生するという考え方には無理があります。
そもそも使用料算定の基準に持ち込むこと自体が疑問だと考えます。



また、近隣の不動産屋さんを少しまわってきたのですが、
枚方市駅周辺では1階部分で100平米ぐらいの事務所の賃貸料は、
ほぼ月30万円くらいで、
中には109平米で月の賃料が65万円というところもあり、
市の算定額とは大きな隔たりがあります。

参考として、担当部には資料をお渡しいたしましたが、
実勢価格を考慮した算定額の見直しも必要になると考えます。



以上を指摘し、本件異議申し立てには理由がなく、
これを棄却することが適当であることを申し上げ、
みんなの党市民会議・未来に責任みんなの会を代表しての討論といたします。