予算特別委員会、建設厚生分野
(道路や公園や公共施設の整備、廃棄物、エコ、省エネ系、福祉系)
の質疑その1です。

全体では8つ目の質疑です。




「事業系ごみは
事業者が責任をもって処理をしなければならない。」


という法律の趣旨に則り、
改訂予定の手数料の額について

市としても議論をしているところですので、
私の考えを伝えるとともに市の考えを確認をしました。

事業系ごみとは店舗やオフィス、工場などで発生したごみです。
⇔それぞれの家で発生したものは一般家庭ごみです。


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【質問】
ごみ減量指導事業経費170万円が計上されています。

事業系ごみ処理手数料の改定に関するものだと理解しておりますが、
現在の手数料は何円なのか?
また、今回、なぜ、改定を行うのかお聞きします。


【答弁】
現在の事業系ごみ処理手数料の額は、
10キログラム当たり60円で、
大阪府下では9番目に低い
手数料額

今回、改定が必要であると考える理由は、
処理原価である201円との乖離状況、
大阪府下や近隣市の状況、前回の改定から7年間が経過しているから。



【質問】
審議会で手数料改定について議論され、
審議会から意見具申が出されています。

この議論の中で重要であると思ったのは、
排出事業者の排出者責任と、市の一般廃棄物の処理責任に関する議論です。

法律などで排出事業者のごみ処理費用の負担について規定があるのか、お聞きします。


【答弁】


廃棄物処理法第6条の2第1項では、
「市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、
その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、
これを運搬し、及び処理しなければならない」とし、
統括的な処理責任をもつものとされています。

(→市が一般家庭ごみについては処理責任がある。)



一方、同法第3条第1項には
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を
自らの責任において適正に処理しなくてはならない」とあり、
排出者責任については記述されていますが、
ごみ処理費用の負担についての記述はありません。

(→事業系ごみは事業者に処理責任がある)


このことを踏まえて、
廃棄物減量等推進審議会では、
平成13年のごみ処理手数料の見直しについての答申において、
事業系ごみ処理手数料の在り方については、
排出者責任に基づき、処理原価に一致した手数料とすべきとしながらも、
事業者の負担に一定の配慮を行い、
改定にあたっては近隣市との均衡を図るべきとの考え方を示しています。


市としては、この考え方に基づき手数料を設定すべきと考えております。


【再質問】
市としては、今回の見直しでいつから、
いくらに改定しようと考えているのか。

また、私としては、
事業系ごみ処理手数料は排出者責任として
処理原価を徴収すべき
であると考えています。

今回の改定額が、
もし、処理原価と一致した額でない場合は、
今後も処理原価に一致するまで改定を続けるつもりなのかお聞きします。


【答弁】
実施時期については、本年10月を予定しております。

改定の額につきましては、
これまでの経過や近隣市の状況、
審議会の意見具申等を踏まえ、
今後、決定したいと考えております。

また、一般廃棄物処理基本計画においては
「ごみ処理原価に一致したごみ処理手数料に向けて見直していく」
とされていることから、近隣市の状況等を見ながら、
継続的に見直しについて議論することが必要であると考えております。


【意見・要望】
廃棄物処理法の趣旨に基づき、
今後ごみ処理原価を踏まえて、
適正な処理手数料に向けて見直していただきますよう要望いたします。






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枚方市議会議員
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