おはようございます。 行政書士の金です。
今日は、外国人登録法の廃止と入国管理及び難民認定法(入管法)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部改正があります。
入管特例法の特別永住者である、私たちはどのように変わるのでしょうか?
特別永住者の制度変更について
1. 外国人登録証明書→特別永住者証明書 (ICチップ入りカード)
原則アルファベット表記、漢字も併記可能(通称名は記載不可)
2. 更新時に手続きをすれば良い。(期限は2015年7月8日まで)
3. 有効期限は現行と同じ7年
4. 新制度に常時携帯義務はない(警察や入管職員など提示を求められたら提示義務有り)
5. 再入国許可の変更
l 現行の4年から6年に延長
l 韓国国籍なら、原則出国して2年以内に再入国する場合、再入国許可は不要
l 朝鮮籍に関しては、上記の「みなし再入国許可制度」は適用されない。
6. 証明書の交付
現行は住民票に代わり、外国人登録原票が市区長選で交付
新制度では住民票が交付
以上の点が変更されます。
では、なぜ、改正なのか? 政府の意図とは何か?
後日、書きます。