行政書士 金仁植のブログ -7ページ目

行政書士 金仁植のブログ

    
 
何事にもハングリーであり
 
ハングルも得意な行政書士

おはようございます。 行政書士の金です。


今日は、外国人登録法の廃止と入国管理及び難民認定法(入管法)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部改正があります。


入管特例法の特別永住者である、私たちはどのように変わるのでしょうか?


特別永住者の制度変更について

1. 外国人登録証明書→特別永住者証明書 (ICチップ入りカード)

原則アルファベット表記、漢字も併記可能(通称名は記載不可)

2. 更新時に手続きをすれば良い。(期限は201578日まで)

3. 有効期限は現行と同じ7

4. 新制度に常時携帯義務はない(警察や入管職員など提示を求められたら提示義務有り)

5. 再入国許可の変更

l 現行の4年から6年に延長

l 韓国国籍なら、原則出国して2年以内に再入国する場合、再入国許可は不要

l 朝鮮籍に関しては、上記の「みなし再入国許可制度」は適用されない。

6. 証明書の交付

現行は住民票に代わり、外国人登録原票が市区長選で交付

新制度では住民票が交付

以上の点が変更されます。


では、なぜ、改正なのか? 政府の意図とは何か?

後日、書きます。


おはようございます。


2月10日に「えんまち会」という会に参加しました。


司法書士の吉川先生が主宰している会で、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等他にサラリーマンの方々など20数名が参加して、親睦を深めました。


色々楽しい話を聞く事ができました。


まだまだ自分の経験の無さと、努力不足を実感することになりました。


もっともっとハングリーに、攻めの姿勢で頑張ります。









おはようございます。


今日は、国籍と相続パート3のお話をしたいと思います。


なんとびっくりですが、法定相続分が違います。 べつにびっくりしているのは、僕だけだと思いますが、2分の1

が当たり前だと思っていたので、へ~~~~~という感じです。


日本民法では配偶者と子は配偶者が2分の1を相続ですが、韓国民法では配偶者はこの1.5倍という規定

になっています。


配偶者と直系尊属は、配偶者が3分の2で直系尊属は3分の1ですが、韓国民法ではこれも直系尊属の1.5倍と

規定されています。


そして配偶者と兄弟姉妹は、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1ですが、韓国民法は、配偶者が単独で相続人となります。



在日韓国・朝鮮人の方からの、相続の相談のときは、十分注意したいものですね。



おはようございます。 


2月3日 金曜日に第5支部の研修会&懇親会がありました。


研修会には京都公証人役場で公証人をされてる、福本先生が講師として、お話をされました。


「相続・遺言とめぐる公証事務」というタイトルで、実践的な話をしてくださいました。


その中でもやはり大事のなのは、条文をしっかり勉強するという基本的なことでした。


基本がないのに応用はありませんということは、当然のことだと思います。


研修後、再度平成3年4月19日最高裁判決(「相続させる」旨の遺言の解釈)を、じっくり読みました。


家族法判例百選[第7版](180ページ)で判旨は、「・・・その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。」と述べています。


事実の概要は省略しますが、つまり、遺言書で「○○の相続とする」は遺贈ではなく、遺産分割方法の指定でしょう。ということになりました。


豆知識:登録免許税の一部改正(平成15年3月31日)で相続を登記原因とする移転登記と遺贈を原因とする移転登記は同じ税率になりました。(1000分の4)

おはようございます。 金です。


行政書士試験の結果が出ました。


合格率8.05% ちなみに日商簿記1級は13%でした


結果はどうであれ、受験した方々の皆さま、お疲れさまでした。


そして次のステップに向けて、今日から頑張りましょう。


私も今年の11月に向けて、すでにターボをかけています。


途中で息切れしないかがちょっと心配ですが。( ̄▽+ ̄*)



おはようございます。金です。


国籍と相続の続きです。


日本民法と韓国民法と、何が違うのか?


一言でいえ、韓国民法の方が範囲が広いです。


一つは相続人の範囲が、日本民法なら、配偶者・子→親→兄弟の順です。

その後は国庫に帰属します。


しかし、韓国民法は配偶者・子→親→兄弟→おじ・おば(3親等)→いとこ(4親等)まで相続します。


2つ目は、被相続人の子が既に死亡しているとき、日本民法は子だけが代襲相続しますが、韓国民法は

子と同時に配偶者(嫁)も代襲相続します。


他にいろいろありますが、文化が違えはやはり法律も変わるものなのですね。


次は法定相続分の違いについて、次回にお話しします。



おはようございます。  金です。


今日は自己破産について、お話します。


自己破産の根拠条文は、主に破産法でしょう。


では自己破産をすれば、すべてリセットされるのか? 答えはノーです。


破産法第253条(免責許可の決定の効力等)で第1項第1号租税等の請求権(税金)、第2号破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(知ってて行った行為)等があります。


では私が立替えた、立替金は?


今日、法律事務所に電話をしました。 明日電話がかかってきます。


第253条第1項第2号に該当するのでしょうか?


明日、報告します。

おはようございます。 金です。


今日は相続について、お話します。


在日韓国・朝鮮人の方が亡くなり、相続が発生したらどの国の民法を適用するのでしょう?


答えは次の通りです。


韓国籍=韓国民法、朝鮮籍=朝鮮民主主義人民共和国家族法に従います。


しかし朝鮮民主主義人民共和国家族法が適用されるが、朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法で

「被相続人が最後に住所を有していた国の法を適用する」と定めてあるので、結局は日本民法を適用することになります。



日本民法と韓国民法の違いは、次回に書きます。







おはようございます。 金です。


相続の話で、「愛人は遺産分割協議に入れるの?」と聞かれました。


単語の中に協議と書いてあるから、一般的に入れそうですが、入れません。


遺産分割協議は、あくまでも相続人がする「協議」なので、愛人は分割協議に入れません。


つまり愛人は、相続人ではありません。





おはようございます。


週末から体調がよくありません。


頭がぼーとします。 たぶん風邪ではないかと思います。


先週、2番目の娘が風邪をひき、高熱が出て大変でしたが、それが移ったと思います。


今日は早く寝ようと、今から決めています。