行政書士 金仁植のブログ -11ページ目

行政書士 金仁植のブログ

    
 
何事にもハングリーであり
 
ハングルも得意な行政書士


先日、簿記の学校の講師に「どうすれば合格できますか?」と

たずねた。


無駄な質問と思いながら、聞かずにはいられなかった。


基礎演習でも自分は全然歯がたたないのに、平然と満点を

取っている人がいる。(。>0<。)


だからどうしても聞きたかった。


講師は「商業簿記は理解をした後は、慣れるまで練習、工業簿記はピラミッドみたいに知識を

積み上げていくので、これも基本をしっかりして慣れるまで練習です。

つまり、簿記に近道はありません。

がんばってください。!」という返事をいただいた。


どういう返事を期待して、聞いた質問か自分でも分からないが、

すごく納得してしまった。(当然のことと言えば当然のことですが。)


あせらず、一歩一歩。






8月1日(行政書士登録証等の交付式)が待ち遠しいが、

今は工業簿記が、悩みの種となっています。


特に授業で、「工程別総合原価計算は2級で習ったものばかりなので、新しい論点はありません。」

との説明。


しかし、2級を取ったのは7年前なので、ほとんど忘れました。(悲しい。)


ということで、より一層の頑張りが必要!!!と自分を叱咤激励しています。


11月までには≪「工業簿記・原価計算」て苦手にしている人が多いが、僕は得意です。≫と

言えるようになってやる。!!!





合同会社の定款には収入印紙がいらないみたいです。(登記申請時)


ただし、登記申請時であって定款自体にいらないわけではないのです。


印紙税法 別表 6号(第6号文書)

定款
1.定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。
一通につき
40,000円
1.株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第62条ノ3 第3項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のものは非課税


そうなんです。

公証人の認証が要らない合同会社でも、会社に保存する原本は課税対象になります。


ちなみに、士業の先生方が発行する領収書は?


そうなんです。非課税なんです。


印紙税法 別表 17号(17号文書)

「医師、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として 扱われ、非課税となります」(国税庁 印紙税の手引きから引用)


he~そうなんだ。





 日商1級の特殊商品売買で、最も重要なのが、割賦販売。


 しかし僕が最も苦手にしているのが、割賦販売。


 なぜ苦手なのか?


 ま~ 単純に解けないから苦手なのでしょう。


 「おれ めっちゃ割賦販売が得意」と言ってみたい。


 11月までには言えるようにならなければ、落ちるでしょう!!!!



 

日曜日に大阪万博公園のプールにいきました。


天気予報では、曇りで3時すぎから降水確率30%だったのに キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!


熱いも熱い。 


まさしく炎天下になり、昼過ぎから危険を感じ、Tシャツを着たが時すでに遅し。


全身低温やけどになり、今も苦しんでいる私です。


猛烈に反省。


同時に委託販売でも苦しんでいます。


積送諸掛がいくらやっても慣れません。 (悲しすぎる。)


登録証交付式が8月1日にあるという通知がきました。


申請をしたのが、6月3日なので2か月かかりました。



え~申請から丸2カ月もかかるの  о(ж>▽<)y ☆


「登録手続きについて」には、1か月以上と書いてあったのに。


もちろん2カ月も3カ月も、1カ月以上には違いはないが、ちょっとショック。


欲をいうなら、2カ月ぐらいかかるという、目安を提示してほしかった。


気を取り直して、登録までがんばろう!!!!!
















自分の土地に穴を掘って、工業用に使いたいが何か許可がいるのか?

という質問を受けた。


ネットで井戸を検索すると、工業用水法という法律にあたった。


第二条  この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
 この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。

   第二章 井戸


第三条  政令で定める地域以下「指定地域」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

条文だけ読めば、なるほど知事の許可がいるみたいだ。


ただし、政令で定めると書いあるので、すぐに工業用水法施工規則

ピンと来ないといけないが、そこがまだまだ甘いところと反省!!


だいぶん時間の経過後に、自治体にも電話をかけまくり、やっと工業用水法施工規則に

たどり着いた。


規則では地域が限定列挙されてたので、許可はいりませんでした。

先日、行政書士 丸山学先生の「行政書士の成功ルール」を読んで、なるほど!


自分の得意分野を持つことが大事。


相続関係を得意分野にしたい。


今は日商簿記1級の勉強に集中しよう。


1月から始まった商業簿記も終わり、今は工業簿記の真っ最中。

(心は折れそうであるがなんとか踏ん張っている状態。o(TωT )汗




ふとしたことで、風営法の話になった。


風営法の許可は午前0時まで思い込んでいて、知人に知ったかぶりをした。


よくよく調べてみたら、風営法第13条(営業時間の制限)があり、一言で言

えば、特別場な場所(公安委員会が告示した地域)は条例で定めれば、午

前1時まで営業が許容される。


いい加減な知識は、危険! ということを身にしみて感じた。


登録が終われば、実務で風営法の許可をとってみたい。





7月4日の日本経済新聞で「民法改正」の記事が出ていました。


法務省は契約ルールを見直す民法改正の準備を進める中

このほど、

「民法(債権法)改正に関する論点整理」を公表したそうです。


検討項目は

①金銭債権の特則(民法419条)

②時効の停止理由(民法161条)

③一部利用できない場合の賃料減額(民法611条)


①金銭債権の特則は、金銭に不能なし」とういうヨーロッパの

法格言に基づいて、この特別規定を採用したそうです。

しかし、今回の大震災などは、この前提が崩れているといっても

過言ではないと思います。


だからこのような、方向にいっているのでしょう。


ちなみに金銭債権の特則はH19年度本試験の記述式

で出て、苦い思いをしました。 。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。