事故と保険

事故と保険

□交通事故と保険の話□
経験談等、参考程度にどうぞ。
ここの情報を鵜呑みにしないで下さい、困ったら弁護士に。

※■無料広告は、私の意志と関係なく掲載されてます■保険や弁護士関連の広告は信用しないで下さい。疑問を感じる事が多々あります■

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ここでは逸失利益について説明します。

交通事故の示談における最大の焦点となるのが
 ①過失割合
 ②慰謝料
 ③逸失利益
この3つだと思います。

他に、金額が大きい物としては医療費などでしょう。
医療費は特殊な場合を除いて、
実費の計算になりますので算定が簡単です。
ですが、上記3点は大きな金額が動き、
様々な要因で判断が分かれやすい事から、
裁判などの争点になりやすいです。
その中でも、『逸失利益』は補償額の大半を占める事が多いので
注意して算定しましょう。

さて、そもそも『逸失利益』とは何なのか
長くなるので、分けて書きます。

■後遺障害-③『逸失利益』
 Ⅰ 逸失利益の簡単な説明
 Ⅱ 年収、労働能力喪失率、ライプニッツ係数について


Ⅰ 逸失利益の簡単な説明

逸失利益とは、事故で負傷をしなければ、
将来に当然得られたであろう利益のことです。
得べかりし利益などとも言われます。

簡単に言えば、
交通事故で体中に痛みが残った為に、
昔と同じ様に働けなくなった時、
以前の収入から計算して、
将来○万円は稼げたと予測して保証をしてもらう、という事です。
働けなくなった分、働きにくくなった分を金銭で保障してもらうのです。


※計算方法は
【年収】×【労働能力喪失率】×【ライプニッツ係数】となっています。
・【年収】
 事故前の年収。有職者で若年者(35才未満(30?諸説多々有))の場合、
 将来の昇給なども考慮して、賃金センサス全年齢平均を取る事が多いです。
 賃金センサスとは厚生省が賃金の統計を取った資料です。
 裁判では度々使用されます。
・【労働能力喪失率】
 後遺障害を負って仕事に不都合がでた場合に、
 その障害がどの程度、仕事に影響するのかを数値化した物です。
 等級によって割合が決まっています。
 こちらで表にしました。
 また裁判では、後遺障害で認定された等級の割合を
 越えた数字が認められる事も有ります。
・【ライプニッツ係数】
 逸失利益は、将来稼げるであろう金銭を、現在のお金で補います。
 その為、現在に幾らを貯蓄しておけば、
 それが将来見合った価値になるかを考えます。
 要するに、利息を考えて、今、幾ら貯金をしておけば、
 将来にその金額になるか?と言う訳です。
 利息の計算は面倒なのですが、
 ライプニッツ係数と呼ばれる数字を使い、
 単純に計算が出来る様になっています。
 此方も表にしました。
 また、逸失利益の計算には、利息だけ出なく、
 将来働けるであろう期間も計算に含めないといけないのですが、
 それもまた、ライプニッツ係数を使った計算に含まれています。
―――――――――――――――――――――――――――――― 
■要するに、逸失利益の項目では
 自分の年齢や状態に対応する
 【年収】【労働能力喪失率】【ライプニッツ係数】を
 1.表から探して
 2.簡単な掛け算だけする
――――――――――――――――――――――――――――――― 
これだけで逸失利益を出すことが出来ます。
計算自体は、ややこしい事では無いのです。
問題は『自分の年齢や状態に対応』しているのかどうか、
ここで保険屋さんと議論をする事になるのですね。
では、次は詳しく説明します。

後遺障害認定作業に使われる、判断の基準です。

(どこぞからコピペしたのですが…問題はないと思います。

 どこの保険屋さんにも同じ表があります、気になった人は調べてみて下さい。)


第一級
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの

第二級
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を腕関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの

第三級
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの

第四級
1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第五級
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができな
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 一上肢を腕関節以上で失ったもの
5 一下肢を足関節以上で失ったもの
6 一上肢の用を全廃したもの
7 一下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの

第六級
1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8 一手の五の手指又は親指及び人差し指を含み四の手指を失ったもの

第七級
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 一耳の聴力を全く失い、

 他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 一手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を含み三以上の手指を失ったもの
7 一手の五の手指又は親指及び人差し指を含み四の手指の用を廃したもの
8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの

第八級
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 一手の親指を含み二の手指を失ったもの
4 一手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を含む三以上の手指の用を廃したもの
5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8 一上肢に仮関節を残すもの
9 一下肢に仮関節を残すもの
10 一足の足指の全部を失ったもの
11 脾臓又は一側の腎臓を失ったもの

第九級
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 一眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、

 他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 一耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当に制限されるもの
12 一手の親指を失ったもの

  人差し指を含み二の手指を失ったもの又は親指及び人差し指以外の三の手指を失ったもの
13 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの
14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
15 一足の足指の全部の用を廃したもの
16 生殖器に著しい障害を残すもの

第十級
1 一眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
5 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 一手の人差し指を失ったもの又は親指人差し指以外の二の手指を失ったもの
7 一手の親指の用を廃したもの

 人差し指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の三の手指の用を廃したもの
8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11 一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第十一級
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に奇形を残すもの
8 一手のなか指又はくすり指を失ったもの
9 一手の人差し指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の二の手指の用を廃したもの
10 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器に障害を残すもの

第十二級
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に奇形を残すもの
9 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
10 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
11 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
12 局部に頑固な神経症状を残すもの
13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14 女子の外貌に醜状を残すもの

第十三級
1 一眼の視力が0.6以下になったもの
2 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 一手のこ指を失ったもの
6 一手の親指の指骨の一部を失ったもの
7 一手の人差し指の指骨の一部を失ったもの
8 一手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10 一足の第三の足指以下の一又は二の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
11 一足の第二の足指の用を廃したもの、

  第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第十四級
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 一手のこ指の用を廃したもの
7 一手の親指及び人差し指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
8 一手の親指及び人差し指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
10 局部に神経症状を残すもの
11 男子の外貌に醜状を残すもの


後遺障害慰謝料表 自賠責基準


第1級 100/100 3000万円 (1100)
第2級 100/100 2590万円 (958)
第3級 100/100 2219万円 (829)
第4級 92/100 1889万円 (712)
第5級 79/100 1574万円 (599)
第6級 67/100 1296万円 (498)
第7級 56/100 1051万円 (409)
第8級 45/100 819万円 (324)
第9級 35/100 616万円 (245)
第10級 27/100 461万円 (187)
第11級 20/100 331万円 (135)
第12級 14/100 224万円 (93)
第13級 9/100  139万円 (57)
第14級 5/100  75万円 (32)


自賠責保険に対して被害者請求をした時、上記慰謝料が受け取れます。
(慰謝料と、逸失利益が含まれている金額ですが便宜上、

 まとめて慰謝料としてよばれています。
 正確に言えば慰謝料+逸失利益なのです。)

被害者請求で後遺障害等級の認定がされた場合、
同時に上記の金額を受け取る事が出来ます。


( )内には慰謝料のみの金額を表記しました。


5/100等と書かれた数字は、労働能力喪失率です。

喪失率に関しては、自賠責基準でも、裁判所基準でも変わりがありません。

後遺障害-①の続きです。

後遺障害診断書を相手方の
・自賠責保険に提出をするか(多少手間がかかる)
・任意保険会社に提出をするか(手間が無い)
と言い換えられるのですが、
必ず自賠責保険に提出しましょう。

それはなぜか?


◇1つ目の理由
よく言われてる事で、任意保険会社に診断書を提出すると、
その診断書を元に、被害者側に不利な意見書を作成される事です。
この痛みはどうこうである等の意見書を、
お抱えの医者に作成させ、それと一緒に損害保険機構に提出。
すると、本来後遺障害認定されるはずの障害が
認定されない=保険会社の支払が少なくなる
と言った構図です。
事の真相は分かりませんが、
色々と調べた結果、少なからず在りそうだと、私は思いした。


◇2つ目 
後遺障害-①で理由を書くと言いましたが
示談終結前に、ある程度のまとまった金額が受け取れる事です。
後遺障害が認定されると、
等級に応じて、慰謝料+逸失利益が支払われます。
定額化され、表になっています。
弁護士を雇う費用に当てる事も出来ます。
利用の方法は幾らでも有りますが、
経済的にも余裕が出来ます


◇3つ目
もし、後遺障害の等級を取る事が出来なかったとき、
損害保険料率算出機構から、
等級認定されなかった理由が書かれた書類が
手元に届く事になります。
任意一括の手続きをとっている場合は、
この説明文を見ることは「出来ません」。
説明を見ることが出来れば、
自分の後遺障害診断書に何が足りないのかを調べ、
それに沿った異議申し立ての手続きをとる事で、
新たに後遺障害の認定をしてもらう事が出来ます。


ですが、説明すら見れない状態で
異議申し立ての際に任意保険会社を通す事
…結果は想像できますね。
こちらが用意をした全ての資料を、
提出してくれるとも限りません。
また、理由が分からないのに、意義の申し立てをしても、
認められる可能性は低いと思ってください。


以上の事から考えると自賠責保険に対して、
被害者請求を掛ける事が一番良い方法でしょう。
では、何もデメリットが無いのか?
私が思いついた所ですが、一つだけ、考えられます。


それは、長期に渡る交渉(数年単位)で決着が付かず、
裁判に移行し判決が出た場合です。
判決が出て損害賠償金額が決定されると
「遅延損害金」と言う名目で、
年率5%の利子を請求する事が出来ます。

簡単に言えば、1000万円の判決が出た場合、
事故からの判決までの期間が
1年目で1050万円 (50万円の利子)
2年目で1102万円 (102万円の利子)
3年目で1157万円 (115万円の利子)
となるのです。


上記は事故が起きた直後から、
お金を1円も受け取っていない状態の利子です。

これを、1000万円の内訳で500万円の給料保証があり、
事故1年後に、500万円の給料保障を貰っているとしましょう。

◇1年目は
  1000×5%=50万円の利子が付き、
  総額「1050万円」
◇2年目は
  550(1050-500(給料保障))×5%=27.5万円の利子
  総額「1077.5万円」(27.5+1050)
500万円を受け取っていないときは
2年目で「1102万円」でした。
この時点で既に
「1102」-「1077」=「25万円」の差があります。


これを10年後とすると、
先に500万円を貰っている、貰っていないが
大きな金額の差になります。

自賠責保険で、ある程度の金額を受け取ったときも
同じ計算方法になりますので、
後々に裁判をするつもりでいるならば、
被害者請求のデメリットが
全く無いとは言い切れません。


ですが、以上を全てを踏まえて、私の見解としては、
将来、するか分からない裁判で、
年率5%の利子が掛かる元金が多少減る事と
後遺障害の認定がされにくくなる事等を比べると

被害者請求をする事が、一番良い方法だと思いますので
被害者請求をする方法を薦めます。


事故から時間が経過して、
治療の効果も期待が出来なくなってきたとき、
医者から後遺障害認定の話(=治療の終了)があると思います。
この期間については色々と説があるらしいのですが、
一般に言われる判断基準として、およそ半年と思っていて下さい。
私の場合は自分から話をしました。(訳は後述)

半年と言いますが、目に見える後遺障害、例えば腕の欠損等
その場で判断が可能な後遺障害は、直ぐにでも申請が出来ます。
後々でも、別の部分の後遺障害申請が出来ますので、
先に後遺障害等級を取って、目先の経済的負担を軽くする事も出来ます。
(後遺障害-②で理由を書きます)


さて、話を戻しますが、
後遺障害認定の話が出ると、
「後遺障害診断書」の作成が始まります。
どの部分が悪い(自覚症状)と、
対する医者の見解(他覚的所見)で構成されます。


基本的に他覚的所見(医学的根拠に基づいた見解)が乏しい場合、上位等級は認定されません。
手首などに痛みが残っていも、神経学的な検査等の結果を提示しないと
後遺障害として認定されないのです。
特に「痛み」に対しては厳しい審査基準です、心しておきましょう。

逆に、数値で出てくる症状、足関節の硬直等は、
健康な正常側だと何度まで曲げられるが、
障害を受けた側だと何度までしか曲らないと
とても分かりやすい基準なので、
後遺障害の等級を取る事が比較的簡単です。
(酷い骨折などで残る痛みは、他覚的所見が乏しくても、
医学的に考えて、痛みが出る可能性が高い為、
14級の後遺障害等級が認定される事が有ります。)
検査はしっかりとして貰いましょう。

(私の場合は骨折による痛みで、他覚的所見が乏しいと思われるレントゲン撮影のみで

 12級の後遺障害等級が認定されました。等級の異議申し立てを3回程しましたが…参考までに)


さて、「後遺障害診断書」が出来たら提出をします。
提出先は、方法として2つあります。
――――――――――――――――――――――――――

①相手方自賠責保険に提出をする
 自賠責を経由し、損害保険料率算出機構に書類が届く
②相手方任意保険会社に提出をする
 任意保険会社を経由し、損害保険料率算出機構に書類が届く
絶対に①番を選びましょう。手間はかかりますが、
次の章、後遺障害-②で詳しく書きます。

――――――――――――――――――――――――――

以下、上記の方法の説明です。

▼①相手方自賠責保険に提出をする
これは「被害者請求」と呼ばれる方法です。
相手の自賠責保険会は、事故後に発行してもらう
交通事故証明書等に記載されています。

電話をして、後遺障害等級申請に必要な書類を送ってもらいます。
申請セットとなってますので、比較的簡単に出来ます。
これで良いのかな?と思う空欄があるので迷いますが…
後は医療機関から今までの検査の記録など、取り寄せます。
ここで一つ、全てを自分でするメリットは、時間が早く済む事。


少し時間が掛かってもいいならば
資料の取寄せ等は、相手方保険会社に頼みます。
 ①相手方任意保険会社に被害者請求をする旨を伝える
  その際、自賠責保険から足りない書類の請求が行く事を伝える
 ②自賠責保険に電話する。足りない書類は任意保険会社からと連絡
 ③送られてきた書類に記入して、返送
私はこの方法で申請をしましたが、
時間が掛かるのが嫌ならば、
全て自分でやると良いでしょう。

ここで一つだけ注意、
「後遺障害診断書」は、
必ず、自分で直接、自賠責保険会社に送ってください。
診断書が出来上がっても、
任意保険会社に見せる必要はありません。
見せるのは、後遺障害等級が取れた後です。


▼②相手方任意保険会社に提出をする
お勧めが出来ない方法ですが、
「任意一括」と呼ばれる手続きです。
相手方の任意保険会社に後遺障害診断書と、
幾つかの書類を提出します。
これで後は待つだけです。

非常に簡単なのですが、
落とし穴が有りますのでお勧め出来ません。

後遺障害-②被害者請求か、任意一括手続きか
の章で説明をします。


人身事故の「後遺障害」部分について説明します。


「後遺障害」については
①後遺障害等級認定の手順
②被害者請求か、任意一括手続きか
③逸失利益について
これらの項目に分けようと思います。


まずは、過去の記事と同じ説明ですが
「後遺障害」とは
医者からこれ以上良くならないと診断された時、
作成してもらった後遺障害診断書を、
損害保険料率算出機構と呼ばれる機関に提出します。
そこで後遺障害等級を認定してもらう事で
初めて「後遺障害」と認定されます。

「後遺障害」は、その障害に応じた等級で分けられていますので、
あなたは第何級ですよと認定されるのです。
後遺障害等級が取れれば、
「後遺障害による損害」を「傷害」部分と別に請求できます。

これらの基本を押さえて
1、後遺障害等級認定の手順 に進みましょう。


前回、自賠責基準の話をしました。
では地裁基準では具体的に、
どの程度違うのか見ていきましょう。


ここで言う地裁基準とは、
通称「赤い本」に書かれている基準です。
この他に「青い本」もあるのですが、
大阪、名古屋等、地域によって採用基準があります。
私の記事には、「赤い本」の基準が書いてあると思ってください。


裁判所基準(赤い本)
―――――――――――――――――――――――――
■「傷害」における慰謝料■
―――――――――――――――――――――――――
大体この表の辺りに落ち着きます。
重大な過失、救護措置無し等が有る場合には、
慰謝料増額の理由になります。

写真上の表が重症のとき
写真下の表がむちうちなど、軽症のときに使用します。

―――――――――――――――――――――――――
■「後遺障害」における慰謝料■
―――――――――――――――――――――――――
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級   830万円
第9級   690万円
第10級   550万円
第11級   420万円
第12級   290万円
第13級   180万円
第14級   110万円

自賠責基準では1級が1100万円でした。
その差が1700万円にもなります。

―――――――――――――――――――――――――
「死亡」における慰謝料
―――――――――――――――――――――――――
被害者が一家の支柱     2800万円
被害者が母親、配偶者    2400万円
その他(独身、こども、幼児)2000万円~2200万円


自賠責基準と裁判所基準ではこれだけ違います。
出来るだけ、裁判所基準を目指して

交渉をして行けば良いのではないでしょうか。

自賠責基準

■「傷害」における慰謝料の出し方■
―――――――――――――――――――――――――――――
① 治療期間と実治療日数を比べる
  「治療期間」 は、治療開始日から治療終了日までの日数
  「実治療日数」は、実際に治療を行った日数
② 「治療期間」と「実治療日数×2」を比較
③ ②で比べた数の、少ない方の日数×4200円
―――――――――――――――――――――――――――――
例えば、
7月3日に事故
実際の通院日  3、4、6、10、12、13、15、17、22、25、28日
治療期間    26日(3~28日)
実治療日数   11日
「治療期間」と「実治療日数×2」を比較すると
 治療期間は 26日
実治療日数は 11 × 2 = 22

少ない方の22を取って4200円をかける
22×4200円=92400円

慰謝料は92400円となります。

―――――――――――――――――――――――――――――
■「後遺障害」における慰謝料■
―――――――――――――――――――――――――――――
第何級とは後遺障害を受けた時の、認定された等級を表します。
詳しくは後述する後遺障害認定を見て下さい。

第1級  1100万円
第2級   958万円
第3級   829万円
第4級   712万円
第5級   599万円
第6級   498万円
第7級   409万円
第8級   324万円
第9級   245万円
第10級  187万円
第11級  135万円
第12級   93万円
第13級   57万円
第14級   32万円
―――――――――――――――――――――――――――――
■「死亡」における慰謝料■(自賠法から抜粋)
―――――――――――――――――――――――――――――
死亡本人の慰謝料  
死亡本人の慰謝料は、350万円とする。  

遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、
配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、
その額は、請求権 者1人の場合には550万円とし、
2人の場合には650万円とし、
3人以上の場合には750万円とする。
なお、被害者に被扶養者がいるとき は、
上記金額に200万円を加算する。


慰謝料の種類の次に、慰謝料の基準を説明します


よく交渉に出てくる基準が3つあります
―――――――――――――――――――――――――――
・自賠責基準
・任意保険基準
・裁判所基準(弁護士基準、地裁基準等とも呼びます)
―――――――――――――――――――――――――――
これらの基準は、慰謝料についてだけで無く、

物損事故、人身事故における賠償全般に定められた基準です。
金銭面から考ると、慰謝料に関係する部分が一番大きいので、
この項目で初めて話をしました。

1つ例を出すと、
入院雑費の名目では、自賠責基準では1日1100円が発生しますが
裁判所基準では 1日1400円~1600円程となります。


この3つの基準、単純に出来ています。
自賠責基準<任意保険基準<裁判所基準
の順番に賠償金額が多くなります。
被害者にとっては、裁判所基準が一番賠償金が多くなるので、
有利になります。


ですが、任意保険会社は、
一番安い自賠責基準から交渉を始めるでしょう。
自賠責基準は、最低限この基準を下回っては違法になると
国が定めた境界線です。
確かに賠償はされるのですが、
十分な賠償とは言えないと私は考えます。
基準を知らない人が、
そこで示談を終結する事が有りますので気をつけて下さい。


では初めから、裁判所基準で話をすれば良いのでしょうか?
結論としては、それでは相手にされません。
そもそも裁判所基準とは、
過去の判決を元に、ある程度定型化させた基準です。
裁判では時間や金銭面で負担が大きい為
その分も考慮して、賠償金を多めにした判決が出ているのですが、
裁判以外で、その基準が適応されるのであれば
裁判所基準の意義が分からなくなります。

その為、相手側保険会社は
裁判所基準で話をされるなら、裁判をして下さい…
となるのが普通かなと思います。(紛争処理センター等の方法も有りますが後述します)

もちろん、その基準に近くなるように話はしますよ?

裁判になれば完全に相手側が不利であるなど、
その場に見合った条件で交渉が進める事が
一番良い方法ではないでしょうか。
ちなみに上記の場合は、裁判所基準に近い基準で
示談をする事が可能です。

実際、私の場合は裁判所基準の9割で話が通りました。


最後に中間の任意保険基準ですが、
在って無い様な物だと思います。
・保険知識がある人は裁判所基準よりの金額
・保険知識が無い人は自賠責基準よりの金額
これが任意保険基準だと思います。
基準が一応ある様子ですが、結局の話、
保険屋さんは安く話がまとまれば、
自賠責基準に近ければ、その方が良いのです。
任意保険基準が在って無い様な基準と書いたのは、その為です。

次は3つ基準を細かく説明します。


慰謝料は例外を除き、人身事故のみに発生します。
慰謝料には種類があり、発生する慰謝料は、その時によって違います。

人身事故を
「傷害」「後遺障害」「死亡」
の部類に分けて説明をしてきましたが、

各々に、
「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」と
慰謝料が発生するのです。


・傷害慰謝料とは
 入院、通院に伴う精神的苦痛に対する慰謝料。
 要するに、入院・通院は負担になるので、
 慰謝料と言う形で、お金として換算するのです。
・後遺障害慰謝料は
 後遺障害に伴う精神的苦痛に対する慰謝料。
・死亡慰謝料とは
 死亡してしまった精神的苦痛に対する慰謝料です。


各々が異なる名目の慰謝料ですので、
幾つかが同時に発生する事は多々有ります。

例として、
・「死亡」の際
 「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つ
・「後遺障害」の際
 「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」の2つ
と言った例です。

次は基準についてです。