● 定年後 再雇用者の労働条件の設定について

 

特定社会保険労務士の菊池直子です。

 

(令和3年3月1日より付記をしまして、特定社会保険労務士になりました)


さて、新年度になりましたね。

いわゆる「非正規労働者」とされる
雇用期間に定めのある契約社員、嘱託社員、
短時間労働者であるでパートタイマーと、

正社員(雇用期間に定めのない労働者)との処遇格差の是正を
めざした、日本版「同一労働同一賃金」の規定が盛り込まれた
「パート・有期労働法」が4月1日より、中小企業にも適用になります。

正社員と契約社員等は役割・責任・配置転換の範囲等は異なることが大半かと思います。

 

「うちは同一労働ではないので関係ない」と言われる方が多いのですが、
「同一」でない場合も、その職責等の違いに応じた処遇差となっているかどうかの確認は必要ですし、

契約社員やパートタイマー等から処遇差について説明を求められたとき、

会社は相談の窓口を決めて対応しなければなりません。

 

これらの規定は、定年後再雇用となった嘱託社員にも適用があります。


最近の裁判例では、地裁判決ですが、定年後再雇用となった自動車教習所の教官である労働者が、

定年前後で役割や仕事内容が変わらないのに処遇を大きく引き下げたのは違法である、
と判断したものもあります。

名古屋自動車学校事件:名古屋地判・令和2・10・28)

また、定年後の再雇用について、大幅な賃金の切り下げを提案した会社に対し、
65歳までの雇用継続を求める高年齢者雇用安定法の立法趣旨に反するとして、
会社に対し100万円の慰謝料の支払いを命じたものもあります。

九州総菜事件:福岡高判・平成29・9・7)

裁判例は、それぞれの事案に応じた判断となりますので
すべての事例が当てはまるわけではありませんが、
パート・有期労働法のが中小企業も含め全面適用となり
以前と異なり、60歳時点では年金の受給はできないため
(繰り上げ受給する場合を除く)
労働者の生活を考えると、定年になったからと言って賃金を大きく引き下げるのは、

労働者の生活を脅かすことにもつながりますので処遇を慎重に考えるべきでしょう。

なお、参考として国家公務員(労基法等の適用はなし)については、現在は再雇用でおおよそ定年前の6割の
賃金が支払われており、今後定年延長となった場合は7割として運用が考えられているようです。

参考)国家公務員の定年延長に関する法改正の概要
 

一概に「6割(もしくは7割)までなら下げられる」と理解するのではなく、
引き下げ後の賃金額が担当業務や本人の能力に見合ったものであるのかどうかについても検討する必要があると言えます。

定年後の労働条件については、定年前に当該労働者ともよく話し合いをし、
納得をして働いてもらえることをめざすようにしてください。

就業規則での「定年規程」の作成も承っております。
 

福岡市営空港線 大濠公園駅徒歩5分
特定社会保険労務士 きくち事務所  代表 菊池直子


平日(月~金) 午前9時から午後5時
※お急ぎのご相談については、時間外対応いたします。
電話:092(724)5752
MAIL:info@kikuchi-office.net


社員トラブルの労働相談を得意としておりますが、就業規則、助成金提出代行、創業支援、賃金・評価制度、給与計算、社会保険手続等労務トータルでサポートしております。

 

● 雇用調整助成金の特例支給を令和3年6月30日まで延長決定!

 

社会保険労務士の菊池直子です。

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた、雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置について、厚生労働省は、令和3年6月30日まで延長することを決めました。

 

おおよそ、延長の方向で検討されていると報じられていましたが、延長するにしても、特例措置がどの程度、継続されるのか・・・。

 

 

☆上限15,000円のまま、延長

 

☆残業相殺なしのまま、延長

 

☆休業規模は、緩和されたまま延長

 

☆助成金の支給率も、拡大されたまま延長

 

 

特にこういった点が、特例措置の中でも重要ですが、そのまま延長の方向となりホッとしています。

 

と、同時に、私は雇用調整助成金のさらなる有効活用をご検討いただきたいです。

 

すでに、休業の解消、つまり雇調金の活用はせず、通常の企業活動をしようとされている会社も多いです。

 

それはそれで、よいことではあるものの、

 

去年の夏、どこかに旅行されました?いつもの夏のように過ごされましたか?

 

そんな方、このブログを読んでいる方の中にはいらっしゃらないと思います。

 

誰もが、旅行を控え、出かけたにしても近場で楽しまれただけではないでしょうか?

 

いつもの夏の会合や親せき、家族の集まりもなかったのではないでしょうか?

 

そんな中、例年通り、あるいはそれ以上の売上や利益が見込める企業はほんのほんの一握りです。

 

だったら、会社が「新しい働き方」を提案し、社員の皆さんと考え、協力してできることが休業です。

 

計画的に休業の設定をし、実施することで雇用調整助成金が活かせると思います。

 

アベノミクスが始まった時は、助成金ミクスでした。

 

それまで、活用できる助成金が本当に少なかったのですが

 

今の助成金の要である『正社員化助成金』が始まったのも、この時です。

 

安倍首相になって、若者チャレンジ奨励金や訓練助成金の増額など、助成金の大盤振る舞いでした。

 

そして、このコロナ対策として、会社を支えてくれているのが 「雇用調整助成金」であり、それに今まで経験したことのない『特例措置』『特例措置』のてんこもりです。

 

売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持し、企業の負担を助けてくれるのが、この休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金制度です。

 

この特例措置が始まったのは、4月1日です。

 

もう、10か月が経過し、十分活用なさっておられる企業様もあれば、なんで活用しないんだろう・・と思ってしまう企業様があります。

 

今回、このてんこもり、大盤振る舞い状態の雇調金の特例の延長が決まりましたが、とはいえ、特例措置はあくまで特例措置です。当然、いつまでも続くものではありません。

 

だつたら、今こそ、活用しましょ!!

 

今からでも、活用できるのがこの雇用調整助成金です。

 

社会保険労務士 きくち事務所は雇用調整助成金の提出代行を承っております。

 

就業規則での「テレワーク規程」の作成も承っております。

 

 

 

 

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● 今年度下半期は、ウイズ雇調金の勤務シフト管理をしよう!

 

社会保険労務士の菊池直子です。



猛暑のお盆休みもおわり、8月末に向けての雇用調整助成金の申請ラッシュが続きます。

公明党は9日のNHK番組で、雇用調整助成金の特例措置を2021年3月末まで延ばすよう政府に求めたと報じました。

現行のコロナ特例は9月末に期限が切れるのですが、いつまでかは不明ですが、延長の方向と思います。



そうであるなら、【ウイズコロナはウイズ雇調金】で乗り切っていただきたい!!

雇用調整助成金は、休業を余儀なくされた会社が雇用維持のための助成金ですし

5月の連休の頃は交代休業をしたけれど、もう、当面活用は検討していなかったとしても

これだけ早い時期に、感染の第二波をむかえ、また、やや長引きそうな気配があるのですから

今年の勤務シフトは【ウイズ雇調金!】で効率的な人件費管理を徹底していただきたいです。



毎週、毎月の定例会議も、ZOOMでチャチャっとやるのが、当たり前になってきました。

日本の各支店での会議だけでなく、外国におられる方との打ち合わせも

研修会も説明会も、オンラインセミナーで効率的にやれば、移動時間も費用もカットできます。

今後、ますます、効率化への取組がすすみ、テレワークでも仕事が前へすすむような環境が求められます。

もちろん、テレワークとは無縁の業種もありますが、雇調金と無縁の業種はありません。

どんな業種においても、働き方や働く時間、働く日数を効率的に管理することで雇調金を活用することは可能です。

コロナ感染が始まったころは、関係する業種、会社が活用するものと思っていましたが

これだけ日本全国のいたるところで、コロナ感染が発生し、さらに長期化を懸念せざるを得ない中では

雇用の安定のため、雇用維持のため、もう一歩踏み込んだ雇調金の活用をご検討ください。

 

 

 

社会保険労務士 きくち事務所は雇用調整助成金の提出代行を承っております。

 

就業規則での「テレワーク規程」の作成も承っております。

 

 

 

 

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● アフターコロナの労務管理

 

社会保険労務士の菊池直子です。

6月1日付けで全国40道府県で緊急事態宣言が全面解除されました。


ただし、新型コロナウイルス感染症のワクチンや
治療薬が開発されたわけではなく
感染拡大が現時点では抑えられている(ようにみえる)に過ぎません。

ワクチンや治療薬が開発されるまでは
企業および個人が自己管理し、
生活スタイルを見直す必要があると考えています。

 

今回の騒動で、新たにテレワーク体制を整えた企業、
より積極的にテレワークの活用を進めた企業等も
多くあるでしょう。

テレワーク体制が整っていない中
手探りで進めた企業については実施せざるを得なかったことで
自社の抱える課題が見えたのではと考えます。

IT機器の操作に不安がある世代を中心に
テレワークを積極的に進めることに対する抵抗も
あるようですがテレワークを進めることは会社にとって
デメリットばかりではありません。

 

最近毎年のようにやってくる台風や
地震などによる交通機関の遮断があった場合も
テレワーク体制が整っていれば
通常通り業務を行うことができます。

育児や介護をしながら働いている労働者や
職場での人間関係にストレスを感じている労働者についても
自宅で仕事ができることはプラスになるでしょう。

 

会社にとっても、オフィスのスペースを削減することが
可能になります。


今回の自粛要請で経済活動が滞り
会社にお金が入ってこなくなったときに
大きな負担になったのは家賃等の固定費では
なかったでしょうか。

「アフターコロナ」とタイトルに書きましたが
コロナは終わっていません。


「コロナ」はそこにありますし、今後も新型コロナウイルスのような
感染症が流行することは十分考えられます。

緊急事態宣言が解除されたからと言って、
従前に戻るわけではありません。


これをきっかけに「持続可能な新しい働き方」を
模索する必要があります。
 

弊所でもインターネット上での情報共有を
より進めていく所存です。


今回、「不自由」だと感じたこと、「無駄」だと感じたことを
どのように改善して克服していくか、これがアフターコロナの
課題です。

場合によっては、事業の縮小・整理を決断することも
あるかもしれません。決断の際には、慎重かつ迅速に
おこなう必要があります。


社内のブレーンのみならず外部の専門家もつかった上で
生き残りをかけてアフターコロナの経営について考えてみてください。

 

 

社会保険労務士 きくち事務所は

福岡市テレワーク促進事業支援金の福岡市テレワーク促進サポーター企業

に加入しています。

就業規則での「テレワーク規程」の作成も承っております。

 

 

 

 

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● 法人200万円、個人事業主100万円の給付金の申請受付が開始されました(コロナ対策)

 

社会保険労務士の菊池直子です。

「持続化給付金」ってご存知ですか?


国がコロナで打撃をうけている
会社や個人事業主を守るために今回作られた助成金です。

個人事業主で100万円
法人だと200万円もらえます。

今年1ヶ月でも2019年同月比で
50%以上
売上がダウン
していればそれで支給されます。

休業したお店はまず対象です。

 

ただ、この持続化給付金の説明ページですが、
相変わらず国の資料や説明は分かりづらくいので、
誰でも理解できるように、ある社労士さんが分かりやすく解説してくださっています。

たとえ、あなたの会社の売上がまったく落ちてなくて
大丈夫であっても、知り合いの飲食店とかフリーランス、
会社で困っている人がいたらこの動画(拡散OKなんだそうです、太っ腹~!)を教えてあげてください。

個人事業主100万円法人200万円
【7分】で分かる持続化給付金の内容や申請方法


  ↓
https://youtu.be/rx1wEYt3tOk


その他、例えば福岡県だったら、
50%以上減っていなくても、30%以上なら支給する制度もあります。

各自治体でこの辺は違いますので、
上記動画を参考にして調べてみてください。

各自治体のリンクも上記動画の「概要欄」
貼っていますので、ご活用ください。

この動画で内容を理解して、申請し、
コロナで苦しむ経営者の少しでも役に立てば良いと思います。

もし知人の経営者に紹介したら、
普通なら感謝される内容でしょう。

コロナで潰れる知り合いや仲間、知人を少しでも減らしましょう。

本日5/1から申請の受付開始です。
申請ページのリンクも、動画の概要欄に貼っています。

ただ、殺到していて国のサーバーが耐えきれていません。
またGoogleChromeだとうまくログインできなかったり
するそうですので、SafariやEdgeなど他のブラウザが良いでしょう。
Chromeでうまくいかない場合は他のをお試しください。

該当するのなら、申請しましょう。
該当するのにもらわない理由はないと思います。

なお、5/1~2021/1 まで受け付けていますが、
早めの方がいいでしょう。
 

 

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