非常に気になる記事がネットに挙がっていました。

 

「法務省は8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。山下貴司法相が14日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する。2020年の臨時国会に改正案を提出したい考えだ。」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4105341008022019MM0000/

 

相続登記の義務化は以前から話が上がっていましたが所有権の放棄を認める制度、遺産分割の話し合いができる期間の制限、

この2点は、相続人が不明だったり遺産分割が進まない数々の財産を円滑に流通回復させる、相当な効果が期待できると思います。

 

そもそも、個人間が話し合いで相続方法を決めるにも限界があります。一定の強制力がかかれば、なかなか進まない話し合いも、進行していく一助になるケースがあるでしょう。

 

当事務所でも、相続人の人数が多くてなかなか話が進まなかったり当事者が見つからずにどうしようもなくなってしまっている土地問題について常に相談を受けています。

 

しかし、現行法のもとでは、基本的には相続人全員が同意しなければ誰かに所有権を移すことができません。もちろん、裁判所の制度などを使えばどうにかなるケースもありますが時間も費用もかかるため、地方の資産価値が少ない不動産の場合だれがその費用を負担するのか、という問題も出てきます。

 

そういった中、このような改正案は非常に有効ではないかと感じました。

今後の進展に期待したいです。

 

もし、弁護士や司法書士に借金相談をして断られた方がいらっしゃったら、その方の参考になるのではないかと思い今回の記事を書きます。

私のお客様で、過去に他の事務所から断られた事がある方の理由として多いのはまず

「債務整理をしてもメリットがない」といって断られたケース
です。
例えば、借金の額があまり多くないケースや、業者の年利が初めから安い場合などです。もし業者が高い利息を取っている(もしくは取っていた)ような場合は、過払金を取り戻したり利息をカットしたりして、月々の支払いを大幅に減らす事が出来ますが、そうでない場合は交渉によって今までよりも負担を軽くしてもらう余地が少ないので、メリットがないと判断する方も少なくありません。
ただし、これは債務整理のうち、任意整理という話し合いによる解決方法を前提にした話の場合に限った話です。
債務整理には、「自己破産」や「個人再生」といった、裁判所を利用した解決方法がありますが、その方法を案内せず、安易に上記のような回答をしているケースがたまにあります。
なぜ、このような回答をするのか、それにはいくつか理由があります。

理由① 自己破産や個人再生を行う余裕がない
理由② 自己破産屋個人再生の知識が十分にない
理由③ 割のいい報酬が入らないため受任したくない
などなどです。
特に①や③は大規模な事務所に見受けられます。その中でも個人再生などは非常に有効な手続きなのですが、専門家自身が、手続きを経験した事がないために依頼者に説明をしなかったり、無意識に敬遠したりする事があるようです。

その他の理由としては
「自己破産しか解決方法がない」と言われてしまったケース
が多いです。
これは、向こうから断っているわけではないのですが、自己破産がどうしてもイヤだと感じる人が債務整理を断念する理由の一つです。このケースでも、個人再生の説明を怠っている事が多々あります。そのような場合は、その専門家が横着だと言えるかもしれませんが、そうとも言えない場合もあります。
たまに、お客様から「他の事務所に相談に言ったら、自己破産しか方法がない、と言われた。私は自己破産をなるべくしない方法を取りたかったのに、その司法書士(弁護士)は不親切なのではないか?」などという他事務所の不満を聞くこともあります。依頼者の方は専門知識がないので、自己破産を進められると、なんだか安易に考えられているように感じる事があるようですが、任意整理に比べると実務的には自己破産の方が遥かに手間がかかる業務です。なので、むしろ依頼者の要望を聞いてもなお、自己破産を薦める司法書士(弁護士)は、反対に真剣に相手の事を考えている方である事が多いです。
ただ、やはり私としては、ここで個人再生の説明も怠らないでほしいと思ったりもします。

上記以外にも
報酬が払えない為、依頼できなかったケース
⇒ 民事法律扶助という国の制度があります。この案内はありましたか?

自己破産すら出来ない、と言われたケース
⇒ 実際に申立をしたら、破産する事が出来た、という事案もいっぱいあります。

などなど、本当は債務整理の方法があるのに、割に合わないといった理由や知識不足といった理由で断られる事があります。
なので、もし債務整理を断られたとしても、その事務所を鵜呑みにせず、他の事務所へも相談に行かれる事をオススメします。

市民の森司法書士事務所 司法書士小泉健太郎

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引き続き個人再生手続のご紹介をしたいと思います。

バックナンバーはこちら↓
・個人再生について①
・個人再生について② ~借金の圧縮がどれだけ可能か


個人再生手続きの大事な要件のひとつに
「一定の収入」があること、という条件があります。

この一定の収入とは、いわゆる会社員で、毎月給料が出る方であればもちろん要件を満たしますが、正社員でなくてはいけないわけではありません。パートや派遣社員でも構いません。また、自分自身の収入が少なく、満足に支払いが出来ない場合も、家族の援助や年金、児童手当なども収入として扱う事ができるため、皆さんがイメージされるよりも、割と幅広く扱われています。

但し、もし一定の収入がない方や、一定の収入があっても、毎月の収支に全く余裕がない方は、個人再生手続きが認められる可能性は低いと言えます。

上記司法書士が運営する
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