もし、弁護士や司法書士に借金相談をして断られた方がいらっしゃったら、その方の参考になるのではないかと思い今回の記事を書きます。
私のお客様で、過去に他の事務所から断られた事がある方の理由として多いのはまず
「債務整理をしてもメリットがない」といって断られたケースです。
例えば、借金の額があまり多くないケースや、業者の年利が初めから安い場合などです。もし業者が高い利息を取っている(もしくは取っていた)ような場合は、過払金を取り戻したり利息をカットしたりして、月々の支払いを大幅に減らす事が出来ますが、そうでない場合は交渉によって今までよりも負担を軽くしてもらう余地が少ないので、メリットがないと判断する方も少なくありません。
ただし、これは債務整理のうち、任意整理という話し合いによる解決方法を前提にした話の場合に限った話です。
債務整理には、「自己破産」や「個人再生」といった、裁判所を利用した解決方法がありますが、その方法を案内せず、安易に上記のような回答をしているケースがたまにあります。
なぜ、このような回答をするのか、それにはいくつか理由があります。
理由① 自己破産や個人再生を行う余裕がない
理由② 自己破産屋個人再生の知識が十分にない
理由③ 割のいい報酬が入らないため受任したくない
などなどです。
特に①や③は大規模な事務所に見受けられます。その中でも個人再生などは非常に有効な手続きなのですが、専門家自身が、手続きを経験した事がないために依頼者に説明をしなかったり、無意識に敬遠したりする事があるようです。
その他の理由としては
「自己破産しか解決方法がない」と言われてしまったケースが多いです。
これは、向こうから断っているわけではないのですが、自己破産がどうしてもイヤだと感じる人が債務整理を断念する理由の一つです。このケースでも、個人再生の説明を怠っている事が多々あります。そのような場合は、その専門家が横着だと言えるかもしれませんが、そうとも言えない場合もあります。
たまに、お客様から「他の事務所に相談に言ったら、自己破産しか方法がない、と言われた。私は自己破産をなるべくしない方法を取りたかったのに、その司法書士(弁護士)は不親切なのではないか?」などという他事務所の不満を聞くこともあります。依頼者の方は専門知識がないので、自己破産を進められると、なんだか安易に考えられているように感じる事があるようですが、任意整理に比べると実務的には自己破産の方が遥かに手間がかかる業務です。なので、むしろ依頼者の要望を聞いてもなお、自己破産を薦める司法書士(弁護士)は、反対に真剣に相手の事を考えている方である事が多いです。
ただ、やはり私としては、ここで個人再生の説明も怠らないでほしいと思ったりもします。
上記以外にも
報酬が払えない為、依頼できなかったケース⇒ 民事法律扶助という国の制度があります。この案内はありましたか?
自己破産すら出来ない、と言われたケース⇒ 実際に申立をしたら、破産する事が出来た、という事案もいっぱいあります。
などなど、本当は債務整理の方法があるのに、割に合わないといった理由や知識不足といった理由で断られる事があります。
なので、もし債務整理を断られたとしても、その事務所を鵜呑みにせず、他の事務所へも相談に行かれる事をオススメします。
市民の森司法書士事務所 司法書士小泉健太郎
上記司法書士が運営する
品川債務整理相談室はこちら