■【kido office 勉強会】開催報告

この度、こちらのテーマで勉強会を開催しました。

「会社法人等番号の提供」の実務対応

前回9月29日付の当メルマガ()でもご案内させて頂きましたが、平成27年11月2日より改正法が施行になり、会社法人等番号を法務局に提供しますと、従来提出していた資格証明書が不要となります。

・申請人が法人であり、且つ、会社法人等番号を有している場合に「原則として」会社法人等番号を法務局にて提供する制度です。

・上記の例外として「1月以内」の登記事項証明書を提出する方式も認められております。

・同意書や承諾書に添える資格証明書は今回の改正の対象外です。



施行後の取扱いについて、

改正法の対象の確認、及び、これからも提出が必要な登記事項証明書はいったいどこまでか?

果たして金融機関様や不動産会社様は資格証明書のストックを本当に準備しなくてよいのか?

「取引の安全」と「お客様の負担軽減」を兼ね備えた司法書士からの適切なご案内はどの様な内容か?


などなど実務対応で検討が必要な事項が浮かび上がりました。

想定される実際のケースを題材にして、司法書士の方を中心に、金融機関さん、不動産会社さんにもお声掛けを致しまして勉強会を開催いたしました。

ご参加された皆様、誠にありがとうございます。

なお、当日のレジュメをご紹介しますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

レジュメはこちら↓
http://www.kidooffice.com/01/houjinnumber02.pdf


これからも現場最前線のhot issueにつきまして
【kido office勉強会】を開催させて頂きますのでご支援のほど、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。


前回9月29日付の記事

【coffee break】 不動産登記における資格証明書の提出が不要になります (平成27年11月2日施行)
http://www.kidooffice.com/01/150929coffeebreak.pdf
本日は、平成27年11月2日施行の改正情報です。



■不動産登記における資格証明書の提出が不要になります (平成27年11月2日施行)

不動産取引で買主様・売主様などが法人の場合、我々司法書士は3か月以内の「資格証明書」をお預かりして、法務局に提出しております。ご融資先の金融機関様も同様です。

平成27年11月2日より、我々司法書士が会社法人等番号(※12桁の数字)を登記申請時に法務局に提供することで、従来提出していた資格証明書の提出が「不要」となります。金融機関様やデベロッパー様など、年間に資格証明書を大量に取得されていた会社様においては、大きな費用軽減となりますね。

<ご留意①>
法務局は不動産登記が申請されますと、自ら法人登記簿を閲覧して内容を確認することなります。不動産登記の申請時に、法人登記が役員変更登記などで申請中ですとそちらの閲覧ができません。法人登記の「商号変更」「本店移転」「代表取締役の変更」などが申請されるスケジュールの把握も、不動産取引において押さえておくべきポイントですね。

<ご留意②>
なお、会社法人等番号を提供せずに、従来通り資格証明書を法務局に提出する方式も可能ですが、その際は「作成後1月以内」のものが必要です。期限は3か月以内とついつい思ってしまいますのでご留意ください。

<マイナンバー>
ちなみに、12桁の「会社法人等番号」の前に1桁の数字を付して13桁にすると、マイナンバー制度の「法人番号」となります。日経の記事によりますと、先日の軽減税率の財務省試案に続き、登記情報についてもマイナンバー制度の普及に合わせた動きがありますね。

■登記情報など一括入手 企業版マイナンバー活用、手数料下げ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS25H70_W5A920C1MM8000/

便利になることや、費用が軽減されることは大歓迎ですが、、、引き続き、動向を注目していきたいと思います。

今後とも宜しくお願い申し上げます。


_______________

<ご参考>

○商業・法人登記の申請時も登記事項証明書の提出が不要となります。施行日は平成27年10月5日です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

○不動産登記令等の一部を改正する政令
 ・公布日:平成27年 7月 1日
 ・施行日:平成27年11月 2日

○不動産登記規則等の一部を改正する省令
 ・公布日:平成27年 9月28日
 ・施行日:平成27年11月 2日
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

<年間テーマは「支える」>
本年のテーマを「支える」にしました。

近年、相続・介護・後見に関して頂くご相談は大変困難な事案が増えており、また、相続税においても本年は新時代を迎えます。一方で、企業様にとっては更なる飛躍が期待できる「黎明期」の到来を予感させる1年が始まります。

困っているお客様を心から支え、飛躍するクライアント様を適時・適確に支援するリーガルサービスを提供して参ります。
本年もご愛顧・ご指導のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

司法書士木藤事務所
所長 木藤 正義


■平成27年度税制改正大綱

昨日、平成27年度税制改正大綱が発表されました。登録免許税を中心に改正「予定」についてご案内申し上げます。

参考:平成27年度税制改正大綱(自民党HPより)
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf


①「延長・拡充等」予定

●土地の売買による所有権の移転登記等
⇒2年延長予定 (税率:売買1.5%、信託0.3%)


●住宅用家屋の所有権の保存・移転又は抵当権の設定登記
 (いわゆる、住宅用家屋証明書による軽減)
⇒2年延長予定

●TMKが資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記
⇒2年延長予定 (税率:1.3%)

[注目] 
現行、軽減を受けられる特定不動産から「倉庫及びその敷地」(=物流施設)が除外されていましたが、今般の改正で、こちらも同様に軽減が受けられるようになる予定です。


●不動産取得税
・住宅及び土地の取得に係る標準税率の特例措置(税率:3.0%)
 ⇒3年延長予定

・宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置
 ⇒3年延長予定

・TMKの特例措置
 ⇒2年延長予定

・投資法人(REIT)の特例措置
 ⇒2年延長予定

[注目] 
やはり、今般の改正で物流施設も特例措置を受けられる予定です。
 


②「廃止」予定

■会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等
(税率:1.8% →本則2.0%)

[注目] 
段階的に軽減される税率を下げていた会社分割による移転登記ですが、今般ついに廃止がされる予定です。膨大な不動産を保有する会社様が事業再編などをされる際はご留意ください。



③その他
その他、時代的にも興味深い改正案をピックアップ致します。

●空き家対策として、特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置の新設
(※更地にすると税金が高くなることを理由に、あえて残存建物を解体しなかった空家についての対策です。滅失登記が増えるかもしれませんね。)


●結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
(※「結婚・子育て資金」には、住居に要する費用や引越に要する費用も含まれます。)


以上です。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
お元気様です!

「マンション管理online」に連載されております「弁護士平松英樹のマンション管理論」の第40回に、対談形式でお手伝いさせて頂きました。テーマは『区分所有法7条1項の「先取特権」の登記について』です。是非、ご覧頂けますと幸いです。

http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/040.html