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■記帳ドットコム-フリーランス・個人事業主の確定申告をサポートする記帳代行サービス-映像ブログ

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Q.アフィリエイトで収入を得ているのですが
商品を購入して体験談や写真などレビューをHPに掲載するスタイルです。

購入した物は化粧品から美容家電まで様々です。

レビュー用として購入しなければ
買う事はなかっただろうな。という物がほとんどです。

この時にレビューの為に購入した物は経費になると思うのですが
按分する必要がありますでしょうか?



A.レビュー用として購入したが、実際には生活用(自分のものとして)で使用しているのであれば、按分をして必要な分だけを経費に計上したほうがよいと思います。

レビュー用の写真が掲載されているホームページやブログなどの画面をプリントアウトして領収書と一緒に保存しておくと説得力があるので、ぜひやっておくとよいでしょう。


※回答内容は、22年間個人事業主の確定申告をサポートしてきた回答者の経験と知識による私見です。個別の相談は、所轄の税務署までお問い合せくださいますよう、お願いい­­たします。本映像内容から生じた損害等についての責任は一切負うことができません。以上をご了承の上、ご視聴くださいますようお願いいたします。




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Q .昨年青色申告の65万円控除で税務署に開業届けを提出したのですが、その後妊娠をし、ほとんど仕事ができないままになってしまいました。今後もしばらくは出産育児に専念­することになると思いますので、できれば10万円控除の方でいきたいと思っているのですが、今回の確定申告から10万円控除で申告することは可能でしょうか?その場合、事­前に税務署にその旨を伝える必要はありますでしょうか?


A.所得税確定申告書・青色決算書に「青色特別控除金額」を記入する欄があります。
申告する際に、簡易簿記であれば10万、複式簿記であれば65万と、その都度作成
した帳簿の形式によって記入すれば大丈夫です。

上記の方法で税務署に知らせることになりますので改めて伝える必要はありません。




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Q.開業届けを出さないと、問題がありますか?


A.結論から言うと、「開業届け」は出しても出さなくても実際には
問題ありません。

開業届けは、国や自治体へ事業開始を知らせる手続きとなります。
開業届けを出さなくても、確定申告をすれば、
個人事業開始の届出も、同時にしたことになります。

ただし、節税効果のある青色申告をする場合には、
事前に
「青色申告届(所得税の青色申告承認申請書)」
「開業届(個人事業の開廃業届出書)」
申告する年の3/15まで(もしくは開業から2ヶ月以内)に
税務署に提出しておく必要があります。




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Q.確定申告する場合、忙しくて税務署に行く時間がなかったり、
税務署が遠くにあって行くことができない場合にはどうしたらよいですか?


A.郵送でも申告が可能です。郵送する場合、返信用封筒に切手を貼って同封しておくのが大事です。そうすると、申告書の控えにも収受印を押して返送してくれます。

ちなみに、3/15の確定申告期限ぎりぎりに郵送で申告する場合、ポストに投函するのではなく、郵便局に直接行って、3/15の消印を押してもらうことがポイントです。そ­うすれば、申告書類が3/15以降に到着しても、期限内に申告したことになります。

(参考までに:もしも3/15に郵便局に行くのが間に合わなかった場合、3/16の朝一番に郵便局に行って「3/15の消印を押して下さい」と頼んだところ、押してくれた­という人もいたようです)


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