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フリーターは、ニートと混同される場合があるが、本来はフリーターが非正規雇用という形で就労するのに対し、ニートは仕事をしていないという大きな違いがある。


ただし、調査によっては重複する場合もある。


例えば、平成15年版国民生活白書は「働いておらず、かつ仕事を探していないが、働く意思のある人」がフリーターに含まれており、ニートの定義と一部重複する(表のうち、「非労働力」で「就業意志有り」となっている男性の部分が重複する)。


フリーターと近似した労働者を定義している法律としては、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)がある。


労働基準法などでは、正規雇用・非正規雇用などの区分はなく、単に労働者(被雇用者)となる。