むりやり職務質問をしようとすれば、市民に義務のないことをさせるのであるから、暴力を振るわなくても、やはり公務員職権濫用罪(刑法第193条)になる。また、警官が、逮捕の条件が整っていないにもかかわらず逮捕を強行したり、勾留の要件が整っていないのに勾留したときは、特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)になるのである。だから、警官に呼び止められたのを無視しても、公務執行妨害罪にはならない
警職法2条3項で明示する身柄拘束禁止に反し、ひいては憲法31条の文理に明白に違反するのである。
警察官は、身分証の提示を求められたら必ず提示しなければいけないことになっているので、「警察手帳を見せて下さい」とこちらから要求することもできます。
警察手帳規則第5条
職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。
また、人が身につけている物を警察官が検査するためには、裁判所が発行する身体捜索令状が必要です。日本国憲法35条1項
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有する。
日本国憲法

基本的人権

身体の自由 奴隷的拘束・苦役の禁止、不当逮捕の禁止、抑留・拘禁の禁止、黙秘権、一事不再理、拷問・残虐な刑罰の禁止、住居の不可侵、自白強要の禁止、令状主義、遡及処罰の禁止
経済活動の自由 居住・移転・職業選択の自由、財産権
社会権
生存権…人間としての最低限度の生活を国に保障してもらう権利

請求権
国家賠償請求権…国や公務員に人権を侵された場合、お金がもらえる権利
裁判を受ける権利…トラブルが起きた場合、裁判によって解決してもらえる権利
刑事補償請求権…無罪なのに裁判にかけられた場合、お金がもらえる権利
請願権…国に対して自分の意見や苦情を言うことができる権利