法律の施行により、次のような取り扱いになります。廃家電製品は、販売店が引き取り、製造業者が再商品化することになります。
消費者  :使えなくなった家電製品を販売店に引き渡す

販売店  :消費者から引き取った家電製品を製造業者に引き渡す

製造業者 :新しい製品の原料や部品として再商品化する


小売業者から指定引取場所に運び込まれた廃家電について、家電メーカー(法律上は輸入業者も含め、「製造業者等」といいます)は再商品化を行う施設へ廃家電を運搬し、再商品化を行う義務を果たさなければなりません。具体的には、


廃家電の総重量のうち、一定重量以上の部品や材料を分離し、新たに製造する製品の部品や原材料として自ら利用するか、部品や原材料として利用する他社に売却・譲渡できる状態にすること。オゾン層の破壊や温暖化を促進する効果を持つフロン類がエアコン、冷蔵庫・冷凍庫の冷媒や断熱材に使用されている場合、それらを定められた方法によって回収・破壊すること。が家電メーカーに義務付けられています。なお、実際には、家電メーカーが自ら再商品化を行うケースはなく、家電メーカーが業務を委託したリサイクルプラントによって再商品化やフロン類の回収・破壊に必要な処理が行われています。


環境省と経済産業省は10月16日、大手家電量販店コジマが、消費者からリサイクル料金を受け取って回収した廃家電3066台をメーカーに引き渡していなかったと発表した。

 

愛知県名古屋市にあるコジマの店舗で、家電リサイクル券(管理票)を張り付けた廃家電が放置されているのが見つかり、環境省と経産省が7月から中部地域で立ち入り検査を行ったところ、10店舗で引き渡し義務違反が判明した。内訳はエアコン1420台、テレビ1127台、洗濯機239台など。店舗の売上データで顧客からの回収の事実は把握できたが、家電リサイクル券の控えを保管していないものが多数あり、これら廃家電がどのように処理されたかは確定できていない。コジマによると、盗難や収集運搬委託業者の社員による不適切な取り扱いがあったという。

 

環境省と経産省では10月16日、中部地方を除く全国でコジマの店舗に立ち入り検査を実施した。また同日付けでコジマに適正な引き渡しを行うよう勧告したほか、30日までに再発防止策などを提出するよう指示した。さらに今後1年間の廃家電の回収/引き渡し状況を毎月報告するよう求めた。

家電リサイクル法の成立によって4品目の家電の処理がメーカーに義務付けられ、各大手の家電メーカーは系列別に数箇所のリサイクル施設を整備し、独自の料金でリサイクルを行っており、行政もそれらの施設に持ち込む独占的な体制を引いています。


しかし、家電リサイクル法の施行によってどこの町にもあった「再生資源業者」が駆逐され、廃業に追い込まれる結果になっています。「家電リサイクル大阪方式」はこれまで独自でリサイクルを行ってきた「再生資源業者」とタイアップして、安価で完全なリサイクルを行うことを追及し、法の解釈を国とも議論しながら実践されてきたものです。


今回、「おおさか環境賞特別奨励賞」を受賞され、大阪府の認知も得たことで、大阪府下における自治体での「家電リサイクル大阪方式」の普及と、全国への展開を期待します。先日、会派の控室に市内の消費生活の運動をされている方からも、私に「柏原市も家電リサイクル大阪方式を採用すべき」との陳情をいただいたところでした。このことは9月議会のテーマにもなるでしょう。