法律の施行により、次のような取り扱いになります。廃家電製品は、販売店が引き取り、製造業者が再商品化することになります。
消費者 :使えなくなった家電製品を販売店に引き渡す
販売店 :消費者から引き取った家電製品を製造業者に引き渡す
製造業者 :新しい製品の原料や部品として再商品化する
小売業者から指定引取場所に運び込まれた廃家電について、家電メーカー(法律上は輸入業者も含め、「製造業者等」といいます)は再商品化を行う施設へ廃家電を運搬し、再商品化を行う義務を果たさなければなりません。具体的には、
廃家電の総重量のうち、一定重量以上の部品や材料を分離し、新たに製造する製品の部品や原材料として自ら利用するか、部品や原材料として利用する他社に売却・譲渡できる状態にすること。オゾン層の破壊や温暖化を促進する効果を持つフロン類がエアコン、冷蔵庫・冷凍庫の冷媒や断熱材に使用されている場合、それらを定められた方法によって回収・破壊すること。が家電メーカーに義務付けられています。なお、実際には、家電メーカーが自ら再商品化を行うケースはなく、家電メーカーが業務を委託したリサイクルプラントによって再商品化やフロン類の回収・破壊に必要な処理が行われています。