コロナウィルス感染拡大の影響を受け、生命保険各社がさまざまな支援策を発表しております。
① 2020年9月末まで保険料払込みを猶予
② 保険金、給付金、契約者貸付の簡易迅速な取り扱い。
③ 契約者貸付に対する特別金利の適用(2020年9月末まで)
④ 新型コロナウィルス感染で入院された場合。
③に関しては、契約者貸付が可能な(一般的には貯蓄性のある保険)保険契約に対して、解約払戻金の一定割合まで貸付を受ける事が出来ますが、今回の特別措置により特別金利の適用。
④に関しては、コロナウィルス陽性・陰性に関わらず、医師の指示により入院した場合、入院給付金の支払い対象となる。
また、陽性判定が出たにもかかわらず、入院措置ではなく自宅待機となった期間も医療機関に入院したとみなし、入院給付金の支払い対象となる。
以上、保険会社や商品により対応は違うと思いますので、加入保険会社にお問い合わせ下さい。
① 2020年9月末まで保険料払込みを猶予
② 保険金、給付金、契約者貸付の簡易迅速な取り扱い。
③ 契約者貸付に対する特別金利の適用(2020年9月末まで)
④ 新型コロナウィルス感染で入院された場合。
③に関しては、契約者貸付が可能な(一般的には貯蓄性のある保険)保険契約に対して、解約払戻金の一定割合まで貸付を受ける事が出来ますが、今回の特別措置により特別金利の適用。
④に関しては、コロナウィルス陽性・陰性に関わらず、医師の指示により入院した場合、入院給付金の支払い対象となる。
また、陽性判定が出たにもかかわらず、入院措置ではなく自宅待機となった期間も医療機関に入院したとみなし、入院給付金の支払い対象となる。
以上、保険会社や商品により対応は違うと思いますので、加入保険会社にお問い合わせ下さい。










