税理士の試験に合格してもなれない人もいるのでしょうか?
結論からいうと、なれない人もいます。
税理士になるには、登録資格を満たした上で欠格条項に該当しないというのがポイントになります。
例えば、未成年者をはじめ、成年被後見人や非保佐人はなることができません。
また、破産者で復権を得ない人や法令違反で刑の執行を受けて一定期間経過していない人、脱税などで税金の還付を受けて2年未満の人も税理士になることができないので注意しましょう。
そして、これらを欠格条項といいます。
欠格条項に該当する場合は、いくら頑張っても税理士になることができません。
そのため、税理士になりたい場合は欠格条項に該当しているものがないかを確認してください。
欠格条項の中には一定期間経過していれば問題ないものもあるので、過去に法律を犯してしまった人でも税理士になれないことはありません。
過去に過ちを犯したことがあるから自分は税理士になれないと考えている人もいますが、欠格条項に該当しなければ問題ないので諦めないでください。