東大阪市の司法書士・行政書士けやき法務事務所のブログ

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東大阪市の司法書士・行政書士けやき法務事務所
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大阪府東大阪市小阪本町一丁目6番9号(河内小阪駅より徒歩すぐ) Tel 06-6721-1107
債務整理、成年後見・任意後見、相続登記、遺言、その他ご相談も受け付けております。

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知り合いの司法書士から「独立開業しました」というお手紙が届きました。
その文面の末尾には「平成25年5月吉日」と書いてあります。
「おめでとうございます」という気持ちで嬉しくなりました。

ところで、この「●年●月吉日」という言葉、お手紙等ではよく見かけるのですが、遺言書にこの「吉日」を使ってしまうと無効になってしまいます。

せっかく遺した遺言が無効にならないように、ご注意ください。


【相続手続き、成年後見、遺言、債務整理、抵当権抹消手続きなど幅広くご相談を受け付けております】

司法書士・行政書士けやき法務事務所
東大阪市 河内小阪駅 徒歩2分
大阪府東大阪市小阪本町一丁目6番9号
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今日は、夜から商店街の総会に出席します。司法書士としてではなく、商店街の加盟店としてですが。

総会でいつもお世話になっている焼肉屋さん。
こちらのお店 焼肉宝園さん、とても美味しいので毎年の総会が楽しみになってしまっております。
http://tabelog.com/osaka/A2707/A270703/27052407/


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このお仕事をさせていただいていると「判断能力」というフレーズがよく出てきます。

「遺産分割をしたいのだけど、相続人の中で認知症になっている人がいる」
「父の不動産を売りたいのだけど、父は寝たきりで」

上記のようなご相談で、鍵となるのは「判断能力」です。
判断能力がある方であれば、例えば手が動かせなくとも、書類にサインができなくとも契約できます。
しかし判断能力が無いという場合、契約行為などができないため、いくら周囲の方々が「この人のためになるのだから」と言っても、勝手にその人の家を売ったりすることもできません。

では判断能力の有無はどうやって判断するの?ということですが、お医者さんが、よく利用される方法が「長谷川式スケール」というもので、簡易なテストで一つの指標としても利用されています。
もちろんこのテストの点数が全てではないでしょうけど。

成年後見の手続きなどでお困りの時は、お気軽にご相談ください。


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