皮膚科の分野で、「1FTU(ワン・フィンガー・ティップ・ユニット)」という考え方あります。

チューブ状の軟膏薬をつけるときに、大人の人差し指の、指先から第一関節までの長さで軟膏を出すと、ちょうど両手の面積を塗るのにちょうどいいといわれています。

結構多い量だなと感じたのではないですか?

でも、ふつうに軟膏を渡しただけでは、そこまでの量を塗らない人がほとんどです。

指先にちょっとつけてなじませてしまう程度ですませてしまうので、圧倒的に量が少ないわけです。

特に、アトピー性皮膚炎などの場合、薬を怖がる方もいて、「少しだけつけています」という方もいますが、それでは治りが遅くなって、結局いつまでも薬を使うことになってしまうのです。

化粧品の"満足感不足"は、"使う量不足"と比例します!

「肌に合う化粧品を使っているのに、イマイチ満足度がない」という方も少なくないでしょう。

そういう人は、もしかしたら、化粧品の使用量が間違っているのかもしれません。

化粧品には、それぞれ使用量が明記されていますが、それをきちんと読んで用量を守っているという人は、あまり多くないはずです。

なんとなくの目分量で使っている人が、私の周りでも多いようです。

確かに化粧品は値段の張るものも多いですが、だからといって量を減らして効果が出なければより大きな損をしている事になってしまいます。

良いものを使うのであればしっかりと用法容量を守るようにしましょう。

薬事法の外にある医薬部外品に関しても、保湿・UV・美白の3ジャンルで、2011年にや
っと「乾燥による小ジワを目立たなくする」という項目が加わったという程度です。

みなさんが気になるシワやたるみといったアンチエイジングなジャンルは、まだ認定成分がないため、医薬部外品のジャンルには入っていません、化粧品ユーザーの使い勝手と法規制に少しズレが生じ始めているのかもしれません。

そこで、化粧品機能評価法のガイドラインを作られました。

機能性化粧品とは、医薬部外品に近い概念なのですが、アンチエイジングなどの項目も対象にしています。

 

一部の化粧品に関しては、"ある程度は皮膚に入る"ことを認めないといけない、のですが、この話は、美容業界で堂々とすることはできません。

それは「薬事法」という法律があり、それが壁となっているのです。

この薬事法の化粧品の項目は、昭和の時代からあまり変わっていないのが現状です。

2001年に化粧品に配合されている成分を「(旧)表示指定成分」から「全成分表示」に変
えたのが大きな変革だったぐらいです。

化粧品は日々変化しているのに、薬事法自体の修正・進化はなかなか進んでいないというのが実態なのです。

肌の状態はさまざまです。

ある人には効きすぎることもあるかもしれないし、また別の人には効かない濃度になってしまうこともある。

ですから、医薬部外品であっても、どこまで信用し、どういう効果が得られるかということは、ぼんやりとしか謳わない、謳えないわけです。

現代の日本において、美容的な効果を証明するというのは非常に難しいことなのです。

そんな中で素人が正しい化粧品を選ぶのはとても難しいことです。

このブログではそんな一般の人が正しい選択をできるように美容情報をお伝えしていきます。