社労士業務の起こる身近な疑問をフィクション系で、不定期で連載します。
1回目は、離職証明書について。
今回の登場人物は、社労士事務所の所長さんと、そこで働く新人社労士です。
新人社労士は離職証明書の作成を頼まれました。
離職日は9月29日です。
離職証明書を書き始めたところ、①~⑥までは容易に埋めることができましたが、⑧の被保険者期間算定対象期間のところで、ペンが止まりました。
⑧のAの離職日の翌日は、自動的に書けるとして、その下の離職日から1ヶ月毎に遡って書いていくのは、実務書で知っていました。
8月30日~離職日
7月30日~8月29日
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3月30日~4月29日
2月30日~3月29日?ん?
新人社労士は月末退職の離職証明書しか書いたことが無かったので、分かりませんでした。
所長に確認しました。
新人社労士 「ここは2月30日は無いので、3月1日でよろしいですか?」
所長 「離職日の翌日の応答日がない場合は、その月の末日、つまり今年はうるう年なので、2月29日~3月29日と記入するのです。」
新人社労士 「実務書での勉強だけでは、ダメですね…。」
所長 「実務書の基礎も大切ですよ。まだ、経験したことがないことも学べますからね。君と同じように、新人の頃は、色々疑問に思い、調べたり、役所の人に直接聞いたものです。」
書類作成は、様々なパターンで書かないと、見えてこない奥深さがあるんだなぁ…と感じた新人社労士でした。