こんにちは、建設桜子です。
先日までの暑さが嘘のように秋の訪れを感じる日々ですね。
今日はメッセージで質問を頂いたので、
そちらへの回答を公開でしたいと思います。
お聞きしたい事が有ります。
雇用保険と労働保険は別物ですよね。
一人親方の方が労働保険のカードを提出してきました。
カードの14桁の番号を再下請負通知書の雇用保険
の欄に記入していいのですか?
ご質問ありがとうございます。
雇用保険(14桁の労働保険番号)
ご質問でよろしいでしょうか?
こちらは別物です。
一人親方の特別労災は必ず14桁ではく15桁、それ以上の桁数まであるもの
今回の場合、一人親方と言うことですので、
雇用保険番号は「適用除外」になると思います。
万が一、作業員名簿に他の名前の記載がある場合は、一人親方ではない可能性があります。
その場合は名簿に記載の方が従業員かどうかの確認をして下さい。
従業員であれば雇用保険に加入するよう指導し、従業員でなければ下請として契約を結ぶように指導して下さい。
ご質問ありがとうございました。