こんにちは、建設桜子です。

先日までの暑さが嘘のように秋の訪れを感じる日々ですね。

 

今日はメッセージで質問を頂いたので、

そちらへの回答を公開でしたいと思います。

 

お聞きしたい事が有ります。

雇用保険と労働保険は別物ですよね。

一人親方の方が労働保険のカードを提出してきました。

カードの14桁の番号を再下請負通知書の雇用保険

の欄に記入していいのですか?

 

ご質問ありがとうございます。

雇用保険(14桁の労働保険番号)と一人親方の特別労災保険は別物と言う

ご質問でよろしいでしょうか?

こちらは別物です。

一人親方の特別労災は必ず14桁ではく15桁、それ以上の桁数まであるものもあります。

今回の場合、一人親方と言うことですので、

雇用保険番号は「適用除外」になると思います。

万が一、作業員名簿に他の名前の記載がある場合は、一人親方ではない可能性があります。

その場合は名簿に記載の方が従業員かどうかの確認をして下さい。

従業員であれば雇用保険に加入するよう指導し、従業員でなければ下請として契約を結ぶように指導して下さい。

 

ご質問ありがとうございました。