まず最初に、退職後の健康保険は3種類の選択肢があります。
1つめが、役所がやっている国民健康保険への加入。
2つめが、職場の健康保険の任意継続への加入。
3つめが、両親や配偶者、お子様等の社会保険の扶養に加入。
基本的には、料金以外は変わりません!
料金が安いほうに入りましょう!(例外あり。)
一般的に、
所得が少ない人、単身世帯、会社都合もしくは正当な理由のある自己都合退職で離職した場合は国民健康保険
所得が多い人、扶養家族がいる人、定年退職等は任意継続
入れる場合はだれかの社会保険の扶養(実質無料です)
を選ぶと安くなることが多いです!
それぞれ解説していきますね。
国民健康保険
役所がやっている健康保険。
前年(1~12月)の年収と加入人数によって当年度(4月~3月)の保険料額が決まります。
この年収は給与だけでなく、年金や不動産、一時所得なんかも入ります。
計算方法は市町村によって全く違います!国保が安い市町村、高い市町村があるのが実情です。
(より詳しい話はまた書きます。)
が、基本的には加入人数(無所得者、子供等含む。扶養という考え方はない)が多いほど、また収入が高いほど保険料も高くなります。
詳しくは各市町村のホームページを見ると計算方法が必ず書いてあります。
でも自分で計算するのは非常に難儀です。
役場で聞きましょう!(笑)
加入の際は、退職日の翌日から数えて14日以内に、自分の住んている市町村の役所(もしくは区役所)に申請に行く必要があります。
14日以内の申請であれば、その間に病院に行ってもさかのぼって国保保険証は使えます。病院に行く場合は必ず病院窓口で事情を話し、病院の指示に従いましょう。一般的には自費で10割負担し、後から国保証を見せ病院から7割分返金をうけることが多いです。
14日を過ぎても加入できないわけではありませんが、病院にかかることができるのが役所に行った日からになる場合があります。
また、手続きの際、必ず退職証明書、健康保険資格喪失証明書、離職票、辞令等の退職日がわかる証明が必須です。
60歳未満の方は国民年金も併せて申請できる場合が多いので、年金手帳も持っていきましょう。
マイナンバーカードはこれを書いている2018年現在では法整備が進んでいませんが、今後必要になる場合があります。
その他必要なものが市町村によってある場合があります。
役場で聞きましょう!(笑)
また、会社都合や理由のある自己都合(結婚や出産、介護、病気、怪我、パワハラなどなどで退職せざるを得なかった)の場合は
保険料を安くする措置があります。
ただし、雇用保険受給資格者証が必要です。
ハローワークで聞いてみましょう。
任意継続
職場の健康保険に2年間入り続ける制度。
保険料は今までの給与明細を確認して、健康保険料として引かれている金額の2倍が基本です。
(今まで会社が払っていた部分を自分でもつことになるため。)
ただし、国民健康保険にも上限額があるのですが、任意継続の上限のほうがずっと安いです。(1世帯で月40000円いかないくらいが目安)
また、扶養の考え方があるので、いままでの健康保険の扶養についていた方が入っても金額は1人の場合と変わりません。
任意継続を選ぶ場合は、退職後20日以内に健康保険の保険者(運営団体。必ず保険証に名前が書いてあります。~組合とか、全国健康保険協会~支部とか、~共済とか。)に申請する必要があります。
こちらは20日を過ぎると申請できなくなります!!選ぶ場合は必ず早めに手続きしましょう。
注意点としては、いままでの健康保険とは違う保険証に代わるため、一旦手持ちのものは返さないといけません。
また、60歳未満の場合国民年金は別途申請が必要です。忘れずに退職から14日以内に役所まで退職証明書、健康保険資格喪失証明書、離職票、辞令等の退職日がわかる証明と年金手帳を持っていきましょう。
また、二年間継続して入ることが原則です。途中でやめることができないこともあります。できることもあります
一度でも未納になると資格がなくなります。そうなると国保以外選択肢はなくなるので注意!
扶養
最強です。これを選べるならこれにしましょう!!!
実質お金はかかりません。ただし、いわゆる給与130万円、年金なら180万円のかべで入れないこともあります。
また、障害年金や遺族年金、雇用保険、傷病手当金などの受給がある場合は加入できないことがあります。
入れてくれそうな人が家族にいるのであれば、その人の会社に聞いてもらいましょう。
配偶者の場合年金手続きは不要です。扶養だけに。
そうでなく60歳未満なら年金だけは手続きしましょう。
注意点。
70歳以上の方は国保と社保任意継続で病院での負担割合が違う場合があります。(2割、3割)料金だけでなくそちらも気にしてみてください。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度以外の選択肢はありません。
国保には市町村ごとで軽減措置があるケースがあります。要相談。
国保組合(建設国保や医師国保等)からの退職は任意継続が選べません。市町村国保におとなしく加入しましょう。
勢いで書いたので漏れがあるかもしれません・・・
何か質問あればコメントまで。答えられるかはわかりませんが・・・