【朝鮮人および韓国人による不当な行為の防止等に関する法律】
朝鮮人および韓国人の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、朝鮮人および韓国人の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。
略称はチョン対法、朝鮮人対策法、朝鮮人新法など。
■「不逞鮮人」および指定
本法では、まず規制の対象を明確にするため、朝鮮人を「朝鮮籍および韓国籍の者、帰化した者を含め朝鮮籍および韓国籍であった者、三親等以内に朝鮮籍および韓国籍の血縁者がいる者。」と定義する。
そして、都道府県公安委員会が、朝鮮人のうち、生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得るために不法行為を行い、犯罪経歴を保有する朝鮮人を「不逞鮮人」に指定する。
さらに、不逞鮮人が暴力団(指定暴力団を除く。)の全部又は大部分が指定暴力団である場合、当該暴力団は「指定不逞鮮人団」として指定される。
対立抗争に係る指定不逞鮮人団等を「特定抗争指定不逞鮮人団等」として指定、また、指定不逞鮮人団の構成員等が凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を反復継続するおそれがある場合、当該指定不逞鮮人団等を「特定危険指定不逞鮮人団等」として指定する。
■「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則
指定不逞鮮人団等の朝鮮人が、指定不逞鮮人団の威力を示して民事介入暴力などの暴力的要求行為を行うことを禁じる。
朝鮮人以外の一般人に対しては、指定不逞鮮人団員に暴力的要求行為をすることを要求、依頼、又は唆すことを禁じる。
また、公安委員会は、対立抗争時には事務所の使用禁止を命ずることができる。
指定不逞鮮人団への加入の勧誘や、事務所において付近住民に不安を与えるような一定の行為も禁じる。
これらの禁止行為に対しては、公安委員会が措置命令を行うことができるようにし、また、措置命令の実効性を確保するため、罰則規定が設けられている。
なお、「警戒区域」(コリアンタウンや朝鮮人部落など)と定められた区域内における禁止行為の違反については、措置命令を経ずに罰則を科すことが規定されている。
朝鮮人の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進するため、不逞鮮人追放運動推進センターの指定なども定められている。
■禁止される具体的な行為
本法は以下の行為を禁止する。
⚫︎口止め料を要求する行為
⚫︎寄付金や賛助金等を要求する行為
⚫︎下請参入等を要求する行為
⚫︎縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
⚫︎縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
⚫︎利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
⚫︎不当な方法で債権を取り立てる行為
⚫︎借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
⚫︎貸付け及び手形の割引を不当に要求する行為
⚫︎信用取引を不当に要求する行為
⚫︎株式の買取り等を不当に要求する行為
⚫︎預貯金の受入れを不当に要求する行為
⚫︎地上げをする行為
⚫︎土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
⚫︎宅建業者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為
⚫︎宅建業者以外の者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為
⚫︎建設業者に対して建設工事を不当に要求する行為
⚫︎集会施設の利用を不当に要求する行為
⚫︎交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
⚫︎商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
⚫︎役所に対して自己に有利な行政処分を要求する行為
⚫︎役所に対して他人に不利な行政処分を要求する行為
⚫︎国等に対して自己を公共工事等の入札に参加させることを要求する行為
⚫︎国等に対して他人を公共工事等の入札に参加させないことを要求する行為
⚫︎人に対して公共工事等の入札に参加しないこと又は一定の価格で入札することを要求する行為
⚫︎国等に対して自己を公共工事等の契約の相手方とすること又は他人を相手方としないことを要求する行為
⚫︎国等に対して公共工事等の契約の相手方に対する指導等を要求する行為
⚫︎虚構の歴史に基づいて日本国を貶める行為
⚫︎みだりに自治区(コリアンタウンや朝鮮人部落など)から出歩く行為