親の所有の古い家に子供がお金を出してリフォームをする場合、贈与税がかかってしまうのか?、どうすればよいのか?、と言う相談がありました。
その家の今の時価を仮に固定資産税評価額の100万円とします。これに子がリフォームを1,000万円かけるとします。
登記をどのようにするかで以下の3パターンに分かれるでしょう。
1.何もしない。
親の家が、結果として子にお金を出してもらって綺麗になったようなものなので、子から親への贈与となり、親に贈与税が発生します。
2.親子の共有名義にする。
1の贈与税を避けるために、司法書士に頼んで親子の共有の登記をしてもらう(たとえばこの例だと、親100対子1000の割合で)。
ただし、これにより親の持ち分(権利)が約91%分(分数で表すと(1000+100)分の1000)が子に移転することとなるので、親の方で譲渡所得税(不動産等を売った時にかかる税金)がかかります。
→100万×91%-取得費(購入した時の購入額、不明であれば(100万×91)%の5%というルールがあります)
→この差額の20%(所得税15.315%(復興税を含みます。)と住民税5%)
3.リフォームをする前に、建物の名義を親100%から子100%にしておく。
リフォームの前に子に所有権を移すので、親から子への贈与となり、110万円を超えれば子が贈与税を払います。今回のケースでは、建物の評価は100万円なので、贈与税はかかりません。
そのあと、子が自分の所有となった家にリフォームするので、贈与税の問題はありません。
結局、3が税負担が一番少なくできることになります。
ただし、子に兄弟がいる場合、贈与を受けた子と他の兄弟との間で財産上の問題や争いが生じないように、事前に考慮する必要があるでしょう。
