注文住宅・税金・家電について、独り言。
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暖かい家

この度、北地方太平洋沖地震で、お亡くなりになられた方、家族、友人、愛する方を失った方々に対して、深く哀悼の意を表します。また、避難所で不安な日々を送られている被災者の方々に対しまして、謹んでお見舞い申し上げます。



昨日、千葉県にお住まいの方のご自宅の点検に伺いました。
今回の地震による震度は5強と観測されている地域でしたので、非常に心配・・・
が、伺ってみるとほとんど損傷を受けていなく、大変安心いたしました。

この家は、2×6工法 Q値(熱損率係数)約1.3という高気密高断熱住宅。
お住まいの方からは、「地震後2・3日停電していましたが、普段から暖房なしでも快適に暮らせるため
夜間の冷え込みにも十分に耐えられた。」と。

関東圏では計画停電が続き、節電が呼び掛けられています。
こういった住宅がもっと普及し、電力を消費せずに快適に暮らせれば良い社会になると
感じた日でした。
また、災害に見舞われた地域の施設(学校や役所)も無暖房でも暖かい建物であれば
もっと避難生活も改善されたのではないかと思い、耐震・断熱・気密改修などを
積極的に行って頂きたいです。

実際に、ドイツなどのヨーロッパ諸国では、消防署や学校などの施設が
「パッシブハウス」と呼ばれている超省エネルギー建物で建築されています。
エネルギーを使わず=節電で、かつ停電時でも無暖房である一定の温度が保たれやすい
建物が全国で普及することを祈ります。

パッシブハウスとは(ウィキペディア)

パッシブハウスが建てれる会社は

それと、太陽光発電の設置問い合わせが急増しています。
電気に対する世論の関心が非常に高まったことが影響しているのでしょうか。







税金はすごいね。。。

不動産を多数所有している方の税相談を受けておりますが、
税金対策を行わないと、後々大変なことになることを改めて実感しました。
先の方の場合は、既に法人をお持ちしていましたので、不動産(建物)を
法人名義に変えて、節税を行うことになりそうです。(個人⇔法人の売買)

法人名義に変える理由としては、

① 法人税の税率が優位で有る点
② 相続時の不動産評価の軽減
③ 相続時の相続分配の簡易化(不動産の分配ではなく、法人株式の分配)
が主な点です。

数億円にもなる不動産を所有している場合、不動産所得(家賃収入等)も大変大きな
金額となります。個人の場合、高所得者の所得税率は累進で最大40%
法人税は最大で30%です。
所得が高い時は、法人の方が有利な場合があるということです。

③の相続分配は不動産を法定相続人で分割するのは大変です。
共有持ち分で登記することが一般的ですが、共有者が多い=不動産の流動性が低下するなど
デメリットがあります。法人名義の場合、所有者は法人ですので、名義変更の必要は
ありません。その代わり株式での分配を行い、その不動産で得る収益は、株式の比率に応じて
配当すればいいとことになります。相続時のトラブル回避にも役立つというわけです。

今までは、個人税に強い税理士・公認会計士に依頼するのが一般的でしたが
今後は、個人の方でも法人に実績のある税理士などを見つける必要がありそうです。

地主さんは大変です。かお

増税

最近、税理士・公認会計士の方とお会いし色々とお話ししてきました。
そこで、出たお話しですが、

これから個人税(所得税、相続税など)の増税が予測され、逆に法人税の引き下げが
行われようとしています。
23年度税制改正大網

地主さんやマンションオーナーの方は
今まで、不動産管理会社を設立し、節税を行ってきましたが
その効果が、薄くなり始めています。
これからは、所有している不動産を法人に所有させ、
不動産所得を個人⇒法人へ 移管させて行くことが大きな節税となりそうです。
(土地は個人、建物は法人) 法人税の引き下げが、所得税の節税となり
相続税の節税にもなるとのこと。
しかも、個人で所有している不動産の場合、
もし相続が発生した時、不動産自体を法定相続人で分割することは厳しく
相続持分でのトラブルが多いとか。
法人が不動産を所有していれば、法人=株 での相続持分の分配が可能で、
不動産自体は法人名義のままで良いことになります。
結果、相続時のトラブルも少ないということです。

毎年、税に関する法律が変わっています。
数年おきに、税金対策を練り直す必要があることを
改めて感じた日でした。かお









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